ザ・カントリークラブ・ジャパン、株主会員制に移行、旧経営会社が特別精算

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ザ・CC・ジャパン(千葉県)、株主会員制に移行

日経新聞より、平成18年8月11日

 昭和63年にオープンした法人会員制のザ・カントリークラブ・ジャパン(18H、千葉県木更津市茅野七曲905)を経営する、(株)ザ・カントリークラブ・ジャパン(本社=東京都港区浜松町1-12-14、TEL03-5472-5963、松本省三社長)は、会員制度を現在の「預託金制」から中間法人を活用した「間接株主会員制」へ移行することを会員に対して、このほど発表した。

 同社では、預託金償還問題の抜本的解決を図ると共に、「関東屈指の”高級接待コース”としてのグレードを維持・向上させ、会員の権利の向上と充実化を図るために株主会員制に移行する」と語っている。

 具体的には、ゴルフ場施設等は同名の新会社、(株)ザ・カントリークラブ・ジャパン(本社=千葉県木更津市)に譲渡。会員は、旧会社から預託金の一部(4%)の償還を受けるとともに、設立される「有限責任中間法人TCCJ」の社員となる。

 → 中間法人とは

 同中間法人は新会社の株式の10%を取得することから、これにより会員は間接的な株主(プレー権等は従前通り)になるとしている。

 同クラブには、上場企業等404社の法人会員が在籍している。同社はそれら会員宛に「株主会員制への移行」に関するアンケートを行っており、全会員の同意を取得した上で、株主会員制への移行手続きを早期に完了させたい意向としている。

ザ・CC・ジャパン、旧経営会社が特別精算
ゴルフ特信より、平成18年11月29日

 ザ・カントリークラブ・ジャパン(18H、千葉県木更津市茅野七曲905)を経営していた旧経営会社の(株)新橋管財(旧・(株)ザ・カントリークラブ・ジャパン、東京都港区浜松町1-12-14、TEL03-5472-5963、松本省三社長、資本金1億2000万円)が11月24日、東京地裁に特別精算を申請した。

 申請代理人は服部弘志弁護士(シティ法律事務所、TEL03-3580-0123)で、代表清算人は高木裕康弁護士。

 昭和58年設立の旧会社は、63年に同CCを開場。会員募集は60年から”上場またはそれに準じる企業”を対象に4000万円、5000万円他で行い、新日鐵や三菱商事、旧・住友銀行などの上場企業を含めた企業が入会した。高級法人会員制ゴルフ場として知られている。

 既報通り、同CCは今年8月には預託金償還問題の抜本的解決を図ると共に、「関東屈指の”高級接待コース”としてのグレードを維持・向上させ、会員の権利の向上と充実化を図るために株主会員制に移行する」と発表し、その旨を約400社の法人会員へ説明。

 現在までに、大半の会員の同意を得られたことから、旧会社の特別精算を申請したとしている。株主会員制の移行手続きは、来春までを目途に完了させたいとしている。

 ちなみに、旧会社はゴルフ場施設を既に新会社の(株)ザ・カントリークラブ・ジャパン(平成18年6月26日設立、住所=コースと同、松本省三代表取締役、資本金1000万円)に譲渡している。旧会社の負債は約214億3000万円で、内会員の預託金は約122億4000万円となっている。

 なお既報通り、会員には旧会社が預託金の一部(4%)を弁済すると共に、新会社の株式10%を保有する「有限責任中間法人TCCJ」の社員の地位を付与する(プレー権等は従前通り)としている。

ザ・CC・ジャパン(千葉県)、旧経営会社の協定案が可決
ゴルフ特信より、平成19年3月19日

 法人会員制のザ・カントリークラブ・ジャパン(18H、千葉県木更津市茅野七曲905)を経営していた旧経営会社の(株)新橋管財(旧・(株)ザ・カントリークラブ・ジャパン、東京都港区、代表清算人=高木裕康弁護士、清算人代理人=服部弘志弁護士)の債権者集会が3月12日開かれ、賛成多数で協定案を可決した。

 決議結果は、出席債権者数369名の内、97.83%に当たる361名の同意、議決権総額では223億円余の内、93.87%の同意で、特別精算の可決要件(出席した議決権者の半数の同意、議決権の総額の3分の2以上の同意)を満たした。

 同社は、既報通り昨年11月24日に特別精算を申請(同月18日開始決定)していた。現在はゴルフ場を新会社の(株)ザ・カントリークラブ・ジャパン(平成18年6月26日設立、住所=コースと同)が経営し、会員のほとんどは新会社に移籍することを同意している。

 ちなみに協定案によると、会員に対しては債権額(預託金額)の4%を協定案の認可決定確定の日から4ヶ月以内に一括弁済する。

ザ・CC・ジャパン(千葉県)、会員権の流通性を高める
620万円の縁故募集も実施、財務改善で株主に配当も
ゴルフ特信より、平成19年3月19日

 高級接待用クラブで、一昨年に中間法人による間接株主会員制で再出発したザ・カントリークラブ・ジャパン (18H、昭和63年開場、千葉県木更津市茅野七曲905、TEL0438-53-2111)は、会員権の流通性を高めるため、このほど関東会員権組合に名変要項を公開した。

 同クラブによると、

  @ 入会条件が厳しかった、

  A 経営会社社の財務内容かあまりに悪く、

 入会希望企業には時価評価で減損処理する必要を説明していた。これら経緯から会員権の名変は年に2、3件ほどしかなかったという。

 本紙既報通り、昨年3月に旧経営会社の特別清算協定が認可となり、メインパンクの三井住友銀行と会員の協力により運営会社の財務内容も改善し、上記Aのマイナス要因をクリア。

 今年2〜3月にかけて入会希望だった法人を対象に620万円(入会金420万円、預託金200万円=10年据置)で縁故募集(法人20社が入会)を行い、今回流通性を高めるため入会条件も緩和したという。

 名変料は法人正会員で105万円で、年会費(4〜3月)は6万3000円。入会条件は、

  @ 法人会員は上場企業もしくはこれに準ずる企業、又は会員1名の推薦を受けた法人、

  A 会社及びクラブ理事会で入会承認を受けた法人、

  B 入会承認後に有限責任中間法人TCCJの社員として入会した法人、

 → 名義書換要項の詳細はこちら

 ・・・・等とし、株式公開の企業に範囲を広げたほか、入会条件を満たしているかどうかを事前にコースヘ確認(担当前田総支配人)することとした。

 現会員は法人会員のみの315社で会員権の分割もあり680口が会員登録している。

 現経営は(株)ザ・カントリークラブ・ジャパン (平成18年6月26日設立、住所=コースと同、資本金1000万円)。NTTコミュニケーションズ、鹿島建設、サントリー、東京電力、松下電器産業、三菱電機、三井住友銀行の7社と中間法人TCCJが株主となっている。

 前田総支配人は「当クラブはビジネスマンに特化したクラブ。運営会社は4年前から単年度黒字に転換し、今年3月期には初めて株主の7社に若干の配当を行う」という。


     ↓↓↓ 平成27年6月4日追加

 平成27年6月、ザ・CC・ジャパンを(株)ザイマックスが取得し経営交代

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