ゴルフ会員権購入を勧誘した銀行に「過失がある」とした判決

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ゴルフ会員権購入を勧誘した銀行に「過失がある」とした判決

ゴルフ特信より

 バブル時には、ゴルフ場開発等に関係する銀行がゴルフ会員権の販売窓口になるケースがしばしばあったが、東京高裁の第5民事部(根本眞裁判長)は、販売の方法について「銀行側にも責任があった」とした判決を平成16年8月9日に下した。

 訴えていたのは、会員権ローンの未払い部分の返済を求めた(賃金請求)銀行で、訴えられたのは取引先の同行に勧められて、平成元年に開場したゴルフ場の会員権2口(計8000万円)を2年9月に購入した建物解体業を営む会員。

 一審の東京地裁の判決では、銀行側の責任を認めず、借りたローンの残額を返済するように命じたため、会員側が敗訴した。そこで、会員は高裁に控訴していた。

 判決文によると、会員は銀行の担当者が「近く5500万円での高額で募集の予定があり、それに乗じて会員権を売却すれば売却差益を手にすることが可能である」と説明したため、会員権10口の購入を申し込んだ。銀行は会員権2口についての融資を承諾し、会員は2口を購入した。

 購入資金の内の7000万円は、同銀行の会員権ローンを利用し、残り1000万円(返済済み)も銀行からの借入金を活用している。

 裁判では、その勧誘の方法が最大の争点となった。会員は勧誘に”不作為の欺罔行為”(積極的ではないものの、騙す行為)があった・・・・と主張したが、一審は銀行側の担当者の証言などから欺罔行為はなかったとして、会員の主張を認めなかった。

 しかし、高裁は銀行の担当者の証言は、核心に関しては「記憶がない」など極めて歯切れの悪い内容だ・・・・と指摘し、証言に信用性がないとした。

 その上で、担当者は会員に「会員権はすぐに高騰し儲かるような甘い見通しを述べた」、「デメリットやリスク等については何の説明もしなかった」、「(会員が)甘い思いこみをしている状況をそのまま放置した」、「その思いこみに乗じてローン契約を締結させて会員権を購入させた」などと認定した。

 このことから、高裁は「銀行の担当者としてなすべき義務を放棄した、いわば不作為の欺罔行為に匹敵する過失があったというべき」と判断し、「融資を実行した貸し主として、控訴人(会員)に生じた損害についての相応の責任を負担・分担すべきである」と断言。

 銀行に半分の責任があるとして、会員に対しては銀行が返還を求めた5274万円余の内の半分のみを返還するように命じた。

破綻し未完成のコースの会員権ローンは
支払わなくてもよいという異例判決の影響
(参照記事)
週刊ゴルフダイジェストより、平成15年2月18日号より

 会員権をローンで買ったが、ゴルフ場は結局完成せずじまい。なのにローンだけ払い続けなければならないというのはおかしい、という会員権購入者の主張を認める異例の判決が出た。

 訴えていたのは、プリムローズカントリー倶楽部(埼玉県比企郡)の会員権をローンで買った会員7人。相手のローン会社はさくら信販(現・あさひ銀リテールファイナンス)だ。

 一般に、会員権をローンで買っている場合、工事が止まったり、会員権の発行会社が倒産したりでコースが開場しなくても、会員はローンを払い続けなくてはならない。ローン会社は会員になり代わって、すでに会員権購入代金全額を会員権発行会社に支払ってしまっているからだ。

 このため、会員は会員権発行会社に対しては預託金返還請求訴訟を起こすこともできるし、基本的には裁判に勝つこともできるが、ローン会社相手にローンを払う義務がないと主張しても原則的には裁判には勝てない。

 ただ、「モノを買うのにローンを使う場合、例外的に2つのケースに限り、借り手側が勝てる場合がある」(ゴルフ場問題に詳しい船橋茂紀弁護士)

 ひとつはローン契約の中で、商品の引き渡しがないなどの問題が生じた場合には支払わなくてよい、という特約が入っている場合。そしてもうひとつが、商品を販売する会社と、ローン会社が結託して購入者を騙している場合だ。

 過去には、ゴルフ&カントリークラブグランマリヤの会員権を、オリックスクレジットから借りたローンで買った会員が、オリックスクレジットに勝訴した例がある。1審ではオリックスクレジットの勝訴、2審では会員の勝訴、最高裁では結局オリックスクレジットが勝ったが、2審の東京高裁が会員勝訴の判決を出した理由は、前者のローン契約の中にあった特約だった。

 オリックスクレジットの契約書には、商品の引き渡しがなかったり、商品に瑕疵、つまり欠陥があった場合などにはローンの支払いを中止できるという特約が付いていた。東京高裁は、ゴルフ場が開場しないということは、商品の引き渡しを受けていないことになる、という会員の主張を認めたわけだ。

 だが、今回のプリムローズの件は、後者の理由、つまり販売会社とローン会社が結託しているケースで会員勝訴の判断を下しており、後者のケースで会員の債務不存在を認めた判例は、「おそらく知り得る限り初めて」(船橋弁護士)と言う。

 プリムローズCCと言えば、山口敏夫元労働大臣の実弟である根本勝人氏が社長を務めていたことで有名な会社だ。当初は平成4年開場の予定だったが、もともと工事が遅れていたところへ、平成7年12月、旧東京協和、安全両信用組合の不正融資事件を巡り、山口敏夫氏が逮捕され、その後、根本社長自身も逮捕されたことで、同社は事実上機能不全状態に陥り、ゴルフ場工事もとん挫していた。

 「プリムローズのメインバンクの旧埼玉銀行(現・あさひ銀行)が、積極的に会員権販売の勧誘をしたから会員になった」という会員も多く、銀行員が禁止されている会員権の販売の勧誘をした、という銀行法違反であさひ銀行を訴える動きもあったが、結局あさひ銀行の責任は認められずじまい。

 今回の判決では、プリムローズカントリー倶楽部とは、提携ローンを組むほどの関係だったのだから“ゴルフ場計画が履行されないことを予見できた。仮に予見できなかったにしても、親会社の旧埼玉銀行に聞けばわかったはず”にもかかわらず、ローン付けをしたとの判断を下したのだ。

 あさひ銀行リテールファイナンスは「判決内容を十分検証し、高裁に控訴するかどうかも含め、今後の対応を検討している」(同社広報)が、もしも高裁へ控訴した場合には結論は高裁の判断待ち。

 旧埼玉銀行の責任まで認められたとは言い難いが、ローン会社の責任は認められたのだから、会員にとってはようやく一矢報いたといったところだろうが、まだ1審段階。この裁判の行方は大いに注目される。

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 預託金関連の判例その他(参照記事)

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