昭和30年に開場した社団法人制の湯河原カンツリー倶楽部(18H、神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2020、TEL0465-62-2551)は平成18年4月1日から会員権を「譲渡不可」に改めたことが分かった。
同倶楽部では「社団法人制の倶楽部は譲渡不可のコースが多く、社員総会で決めた」と説明、詳しい事情は明らかにしていないが、監督官庁による公益法人見直しとの関係も示唆している。
同倶楽部は、社団法人制としては数少ない譲渡可のコース(その他社団法人制で譲渡可のコースの多くは証券が株式)で、平成2年のピーク時には2200万円の会員権相場がついたことがあった。
しかし、入会時の名変料及び名変預託金(協力金)の負担が重く、平成10年11月以降は会員権の相場がつかない状況が続いた。そこで13年から名変預託金を正会員で400万円から150万円に値下げ。
一方で、平成7年頃から協力金の返還を受け退会する会員が相次いだことから欠員募集を行ってきた。会員権相場はその後も相場が付かない状況が続き、14年10月からは名変預託金を廃止し名変料を正会員で120万円(税別)のみに改定していた。
4月からは譲渡不可となり、今後は会員募集でないと新規入会を受け付けないことになった。ちなみに現在の総会員数は約1200名。募集金額は明らかにしていないが、今年3月に欠員募集を行った。
ちなみに、同倶楽部は隣接のショートコース・真鶴コース(9ホール)を、4月から一時営業を停止して7月中旬までの予定でグリーンの改修工事を行っている。
前出の通り、同倶楽部は社団法人制としては数少ない譲渡可のコースであったが、公益法人見直しの要請がゴルフ場にも影響を与えてきている。
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