徳山カントリークラブ・民事再生法を申請

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ゴルフ場経営・(株)徳山カントリークラブが民事再生法を申請

帝国データバンクより、平成18年1月10日

 (株)徳山カントリークラブ(資本金5000万円、山口県周南市長穂1415、代表毛利就擧<なりたか>氏ほか1名、従業員80人)は、平成18年1月10日に東京地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は綾克己弁護士(東京都千代田区丸の内2-2-1、電話03-5224-5566)。監督委員には安部隆弁護士(東京都千代田区丸の内2-4-1、電話03-3214-6211)が選任されている。

 当社は、1984年(昭和59年)4月に設立。当初、現代表が行う事業の一環として74年7月に「徳山カントリークラブ」をオープン、その後の事業縮小に伴い他社へ移っていた同ゴルフ場の営業権を買い戻すにあたって、当社が設立された経緯がある。

 91年11月に新たに9ホールを増設し27ホールの運営を手がけ、県内のゴルフ場にあっては業歴・規模ともに上位にランクし、99年12月期は年収入高約6億5300万円を計上していたが、この頃償還期限を迎えた預託金の返済については、返済原資が乏しく期限延長にて対応していた。

 加えて、個人消費の落ち込みによる利用客の減少や競合激化に伴う客単価の低下から2004年同期の年収入高は約4億8000万円に落ち込み、預託金償還のメドも立たず、余裕に乏しい資金繰りを余儀なくされていた。

 負債は約76億円(うち預託金約67億円および金融債務約6億円を含む)。

PGGIH・徳山CCのスポンサーに内定
ゴルフ特信より

 PGグループのPGGIHは平成18年3月30日、民事再生手続き中のゴルフ場のスポンサーに就任することと、群馬県営ゴルフ場の一部コースの運営を担当することを決定した。

 スポンサーに就任するのは徳山カントリークラブを経営する(株)徳山カントリークラブで、PGGIHの連結子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ(株)が同日付でスポンサーに就任する契約を行った。

 (株)徳山CCは既報通り、今年1月10日に東京地裁へ民事再生法を申請しており、PGGIHでは今後の再生計画案の決定如何によるが、営業譲渡による方法、或いは既存の株式の100%減資及び100%増資による出資により、株式の取得を考えているという。ゴルフ場の引き渡しは今年7月末を予定している。

 ちなみに、(株)徳山CCの平成17年12月期決算は売上高3・86億円で、経常利益が0・17億円の損失、当期利益が1・37億円の損失、総資産は60・7億円となっていた。現株式は現代表が90%を保有、その他も毛利氏の一族2名が保有している。

 一方、一部運営を受託するのは群馬県営の新玉村ゴルフ場(18H、群馬県佐波郡玉村町)。同ゴルフ場は群馬県企業局型の4ゴルフ場とともに指定管理者制度を利用して平成18年4月1日から管理を委託する指定管理者を定めていた。

 新玉村ゴルフ場は空調機器の設計・施工等を行っている金井興業(株)(清水英樹社長、前橋市)が指定管理者となったが、PGGIHの子会社のパシフィックゴルフマネージメント(株)(PGM)が同興業と運営委託契約を結び、4月1日から同ゴルフ場運営の一部を担当するという。

 PGMが担当するのはゴルフ場及びクラブ施設、カート格納施設、維持管理施設党の運営・管理・広告・マーケティングとしている。

 なお、PGグループのPGMは本紙基準で運営受託の5コース含め97コース(会社側発表98コース=受託6コース)を運営しており、本紙既報通りPGグループは2コースの保有が内定、今回の1コース保有内定と運営受託1コースを含めると運営は100コースを突破することになる。→関連記事(ゴルフ場保有ランキング)

徳山CC・営業譲渡でPGグループ傘下へ
ゴルフ特信より

 徳山CCを経営し、既報通り平成18年1月に民事再生法の適用を申請した(株)徳山カントリークラブの再生計画案の賛否を問う債権者集会(書面投票と併用)は平成18年6月4日に開かれるが、その計画案の内容がこのほど分かった。既報通り、PG(PGGIH)グループをスポンサーに迎えて再建する計画となっている。

 計画案によると、同社は広くスポンサー候補を募ったところ9社(名)から参加表明があり、最終的に事業承継の対価、設備投資額等においても最も有利だと思われるPGグループのパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(PGP)を選定したと報告している。

 具体的にはPGP傘下のPGPアセットホールディングス1有限会社(草深多計志他取締役2名)が7月末に営業譲渡を受ける予定としている。

 譲渡代金は11億4966万8000円((株)徳山CCの代表者個人資産分を含む金額)。確定再生債権は、債権者数が3603名で、債権額は65億8111万98円となっている。

 会員に対する再生条件は、退会会員の預託金は90・6%カット後の残り9・4%を、再生計画認可決定確定後4ヶ月以内に一括して支払うとしている。

 一方、継続会員は認可決定確定後2ヶ月以内に、書面で継続する旨を通知する。それによりプレー権が保障され、90・6%カット後の9・4%が新預託金(10年据置)になる。

徳山CC・営業譲渡型の再生計画案が可決

 徳山CCの再生計画案の賛否を問う債権者集会が平成18年6月14日に開かれ、賛成多数で計画案を可決、同日東京地裁から認可決定を受けた。

 決議結果は、議決権者数2809名の内、98・04%に当たる2754名の賛成、議決権総額では91・37%の賛成で可決要件を満たした。

 会員に関する再生条件は既報通り。


      ↓↓↓ 平成26年5月21日追加

 平成26年5月19日、PGMグループが徳山CCの売却を表明

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