会社法の施行で5月以降、特別精算の申立が増加か?

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会社法の施行で5月以降、特別精算の申立が増加か?

ゴルフ特信より

 平成17年6月29日に成立した「会社法」が平成18年5月予定で施工される。会社法は有限会社法や商法の第二編等を再編成した新たに定められた会社法は、有限会社についての新たな定義付けをした他に、新設される会社の出資額の規定の廃止、さらには特別精算の緩和・・・・など、ゴルフ場企業に対しても少なからず影響を与えそうだ。

・・・・   中 略   ・・・

 法的整理の進むゴルフ場業界に大きな影響を与えると見られるのは、商法から会社法に編入された特別精算。協定案の可決要件(第567条)は「出席した議決権者の過半数の同意」、議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有するものの同意」となる。

 現行の商法規定では、人数は同じだが、額は「債権者ノ総債権ノ四分ノ三以上」の同意が必要だったので、可決要件は緩和された。特別精算は民事再生法より手続きが簡略となっているが、可決要件が厳しかったため、法的整理を決断したゴルフ場企業が特別精算を採用するケースは少なかった。

 当社は、1989年(平成元年)7月に地元の有力不動産開発業者であった(株)朝日住建がグループで保有するゴルフ場の運営を目的に設立。2000年1月に大阪市内から鳥取県へ本店を移転、同年4月には現所へ再移転した。

 しかし、可決要件の緩和で服部弘志弁護士は「今後、特別精算を採用するゴルフ場企業が増える可能性がある」と指摘している。

 いずれにしろ今回の会社法の施行で、有限会社から株式会社への移行や、商標登録の申請、さらには前述の特別精算の採用など、ゴルフ場企業に同法に沿った動きが出てくると見られる。

民事再生法とは

 和議法に代わり2004年4月から施行され、株式会社・有限会社のほか医療法人・学校法人などを含む全ての法人及び個人に適用される。経営破綻が深刻化する以前の早期再建を目的としている。

 申し立て人は通常債務者だが、債権者による申し立ても可能。経営権は原則として旧経営陣に残るが、利害関係人の申請または裁判所の職権により監督命令(経営者の後見的立場として監督委員が選任される)・管理命令(経営者に代わって管財人が選任され経営にあたる)が出される場合もある。

 再生計画の認可は、出席債権者数の過半数で届出債権額の二分の一以上の同意が必要となっている。また届出債権の五分の三以上の同意があれば、債権の調査確定手続きを省略できる(簡易再生)。届出債権者全員の同意があれば、ただちに計画の認可を受けることができる(同意再生)。

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 会社更生法と民事再生法の違い

特別清算とは

 申請の対象は株式会社のみで、会社が解散登記されていることが前提となる。債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたす場合などに、裁判所の下で清算業務を進める形となる。

 解散登記により就任した清算人が整理の手続きを行い、債務弁済の金額・時期・方法などを定める協定案を作成する。破産手続きと大きく異なり、債権調査・確定の手続きがなく、財産換価も一定の金額までは清算人が自由にでき、小口債権者には裁判所の許可を得た上で協定外で弁済することも可能。

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