法的整理の進むゴルフ場業界に大きな影響を与えると見られるのは、商法から会社法に編入された特別精算。協定案の可決要件(第567条)は「出席した議決権者の過半数の同意」、議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有するものの同意」となる。
現行の商法規定では、人数は同じだが、額は「債権者ノ総債権ノ四分ノ三以上」の同意が必要だったので、可決要件は緩和された。特別精算は民事再生法より手続きが簡略となっているが、可決要件が厳しかったため、法的整理を決断したゴルフ場企業が特別精算を採用するケースは少なかった。
当社は、1989年(平成元年)7月に地元の有力不動産開発業者であった(株)朝日住建がグループで保有するゴルフ場の運営を目的に設立。2000年1月に大阪市内から鳥取県へ本店を移転、同年4月には現所へ再移転した。
しかし、可決要件の緩和で服部弘志弁護士は「今後、特別精算を採用するゴルフ場企業が増える可能性がある」と指摘している。
いずれにしろ今回の会社法の施行で、有限会社から株式会社への移行や、商標登録の申請、さらには前述の特別精算の採用など、ゴルフ場企業に同法に沿った動きが出てくると見られる。
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