ゴルフ会員権の譲渡に伴う譲渡損失を他の所得金額と損益通算できるか否か、その是非が争われていた審査請求事案で、国税不服審判所はゴルフ会員権のプレー権が消滅した場合は他の所得金額との損益通算はできないと判断、審査請求を棄却した。
この事案は、ゴルフ会員権を譲渡したことに伴い譲渡損失が生じたことから給与所得金額と損益通算して確定申告書を提出したところ、原処分庁がプレー権が消滅して金銭債権の譲渡損失だけになっているため、損益通算は適用できないとして更正処分したことから、その取消しを求めて納税者が審査請求していたというもの。
審判所はまず、ゴルフ場の倒産などによって利用できなくなった場合、施設利用権は消滅することになると指摘して、預託金会員制のゴルフ会員権の譲渡は金銭債権である預託金返還請求権のみを譲渡するものとして、譲渡所得の起因となる資産の譲渡には該当しないと解釈している。
そこで、請求人がゴルフ会員権を譲渡した時点において、ゴルフ場が競売等によって他の所有になっている他、新所有者がゴルフ会員権に係る債権債務を引き継いでいないことなどの事実を把握、その実質は、金銭債権である預託金返還請求権のみとなっていたものと認められることから、請求人のゴルフ会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失に該当せず、他の所得金額と損益通算することはできないと指摘、原処分は妥当であると判断して請求人の主張を棄却した。
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