高崎KGカントリークラブ経営の(株)サントピアクラブが民事再生法の申請

ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。

埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・静岡県、関東の会員権はお任せ         -関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟-
ゴルフ会員権/相場・情報・売買−椿ゴルフ

ゴルフ会員権相場  月・水曜日更新    サイトマップ

リアルタイム更新情報  携帯サイト  利用規約について

お問い合わせ  0120−010−546      メール

ゴルフ会員権
椿ゴルフトップ
▼ゴルフ会員権相場 ▼会社案内 ▼格安物件 ▼取引の流れ ▼売買依頼書
▼倒産ニュース ▼再生スキーム ▼過去の相場 ▼時価評価 ▼ゴルフ場HP
▼過去の相談・質問 ▼質問Q&A ▼相続・贈与 ▼購入ローン ▼募集コース

高崎KGカントリークラブ経営のサントピアが民事再生法の申請

日経新聞・プレスリリースより、平成18年2月2日

 「高崎KGカントリークラブ」を運営している当社子会社の(株)サントピアクラブ(以下「サントピアクラブ」という)は、本日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、本日(平成18年2月2日)東京地方裁判所に申立てを行いましたのでお知らせ申し上げます。

1.申立ての理由

 サントピアクラブは、高崎KGカントリークラブを運営しておりますが、ゴルフ人口の減少、価格競争等の影響を受けて厳しい経営状況にあります。

 当社グループは、昭和57年4月に同社(当時の商号は、株式会社サントピア)の株式を譲り受け、同社を支援するとともに、同社の再生に向けた様々な方策を検討・実施してまいりましたが、現状ではサントピアクラブが負っている預託金や借入金の返還債務等を弁済できる原資はない状況であります。また、このままでは、さらに赤字幅が拡大するものと予想されます。

そのため、親会社である当社としても、ゴルフ場事業に習熟したスポンサーによって当該事業を立て直すという方針に従い、サントピアクラブによる民事再生手続の申立てを認めるに至った次第であります。

2.負債総額

  約13億円(平成17年12月末現在)

3.民事再生手続開始を申し立てる子会社の概要

  (注)高崎KGカントリークラブは昭和50年8月29日に創業しておりますが、創業当初の運営会社が平成15年3月31日に株式会社ニフコ産業(存続会社)に吸収合併されたため、登記上の設立年月日は下記Cのとおり存続会社の設立年月日となっています。なお、存続会社は、合併後に商号変更し現在の商号になっております。

(参照資料)

@ 商号 株式会社サントピアクラブ
A 代表者 鈴木昭伸
B 所在地 東京都港区芝浦4-5-11-509
C 設立年月日 昭和56年1月13日
D 主な事業の内容 ゴルフ場の運営
E 決算期 3月31日
F 従業員数 8名
G 資本金 4億9000万円
H 発行済株式総数 98万株
I 株主構成及び議決権比率 株式会社ニフコ100%→ニフコホームページ

4.最近事業年度における業績の動向

  関連資料 参照

5.今後の予定

 高崎KGカントリークラブは平常どおり営業を継続いたします。なお、再生計画案の立案にあたっては、ゴルフ場運営能力の高いスポンサーを選定し、サントピアクラブの全株式を当該スポンサーに譲渡する方針であります。

6.当社の業績に与える影響

 当社の平成18年3月期の連結中間決算において、既に同社のゴルフ場資産について減損処理を行っており、これに基づく損失10億1千万円を「減損損失」として計上済みであります。

 今後の業績への影響については再生計画案策定に伴い判明していくこととなるため、現段階では正確な数字を見積もることが出来ませんが、軽微なものにとどまるものと予想しております。

静岡の(株)熱海ゴルフが高崎KGのスポンサーに
ゴルフ特信より

 既報通り(株)ニコフの子会社で、今年2月に民事再生法の適用を申請した同CCを経営する(株)サントピアクラブ(鈴木昭伸代表、東京都港区芝浦4-5-11-509、資本金4億9000万円)は、スポンサー型の民事再生計画案(申請代理人=熊谷信太郎弁護士、TEL03-3597-0013)を作成し、先ごろ会員など債権者に配布した。計画案の賛否を問う債権者集会は平成18年7月4日に東京地裁で開かれる。

 確定した再生債権は債権者総数が576名(内議決権者数430名)、債権総額が12億7630万円余(10億5398万円余)となっている。弁済資金の調達は原則として(株)ニコフからの貸付金、営業による収益、売掛金の回収金等をもって弁済資金に充てるとしている。

 弁済条件は、退会会員及び一般債権者に対しては12%を現金で一括弁済(再生計画案の認可決定確定日から1ヶ月経過後、今年8月中旬を予定)、継続会員に対しては

  @ 預託金5%を一括して弁済、

  A 以前から所持する預託金の額面は一律1000円に変更。

  B 以前の会員権の他に、分割で子会員権(無額面で期限は分割から10年間=平成28年まで)を
     1口無償付与、この会員権を譲渡する場合は初回に限り入会金(名変料)は無償

 ・・・・としている。

 継続会員権の扱いに関しては、以前から所持する会員権を譲渡すれば譲渡損が生じて税務上還付が受けられる可能性があるとし、その場合譲渡してもBの新規に付与される会員権を用いて会員としてプレーすることも可能と説明している。

 スポンサー先は、「熱海ゴルフ倶楽部」(9H、静岡県熱海市伊豆山1171、TEL0557-82-5335)を経営する(株)熱海ゴルフ(堀越卓生社長)。

 会員重視の運営や、会員権分割、長期経営、大多数の従業員の再雇用等を条件に申立代理人と合意に至ったとし、再生計画の認可決定確定後に(株)サントピアクラブの全株式を取得する。

 熱海GCは戦前の昭和14年に開場した歴史のあるコース。旧倶楽部が解散した後、(株)熱海ゴルフが施設を買収し、平成15年7月から営業を再開した。同社は今後もゴルフ場事業を拡大する意向があるという。

再生計画案が7月4日に認可決定
ゴルフ特信より

 平成18年2月に民事再生法を申請した、「高崎KGCC」を経営する(株)サントピアクラブの再生計画案賛否を問う債権者集会が平成18年7月4日に東京地裁で開かれ、賛成多数で可決、同日同地裁が認可決定を下した。

 決議結果は、有効議決権者372名の内、60・22%に当たる224名が賛成、議決権総額10億5398万6855円に占める賛成額率は63・35%となり、再生法の可決要件を満たした。

 同社の再生計画案は既報通り、従来の親会社である(株)ニコフからの貸付金、営業による収益等をもって弁済資金を捻出、経営面では熱海GCを経営する(株)熱海ゴルフをスポンサーにして、再建を図る計画となっている。 

熱海GCがリゾートホテルを建設
ゴルフ特信より

 昭和14年開場の熱海ゴルフ倶楽部を買収し、平成15年7月から営業している(株)熱海ゴルフは、クラブハウスを兼ねたリゾートホテルを建設する。(平成18年7月)

 すでに建設に着手しており、元のキャディ室や昭和14年に建設された宿泊施設跡地に3階建てのおおホテル棟、現クラブハウスの跡地に2階建てのクラブハウス棟を建設する。

 ホテルは温泉付きで、施工は竹中工務店が担当、平成19年11月の完成を予定している。同事業はゴルフ場の運営を続けながら行う計画という。

 同GCは、赤星四郎氏が設計した静岡県内で2番目に古い歴史のあるゴルフ場だが、9ホールで収益も限られている上、会員に高齢者化による利用者減もあり、前経営会社は平成15年6月末でクラブを解散し、施設の売却を決めた。これを現経営の(株)熱海ゴルフが買収した。

 また(株)熱海ゴルフでは、旧会員などを対象に1次募集を50万4千円(他に入会審査手数料12万6千円)で行い、300名弱の会員が入会済みで、現在は40口限定で入会金84万円で会員を募集している。同GCの会員権は5年間で会員資格を更新(更新手数料12万6千円)するタイプとなっている。

 なお、既報通り(株)熱海ゴルフのオーナーがスポンサー候補となった高崎KGCC経営の(株)サントピアは7月4日付けで、東京地裁から民事再生計画案の認可決定を受けた。(株)熱海ゴルフでは今後もゴルフ場事業を拡大する意向という。

高崎KGCC・再生計画認可決定で会員が即時抗告
ゴルフ特信より

 「高崎KGCC」を経営する(株)サントピアクラブの再生計画案は、既報通り平成18年7月4日に賛成多数で可決し、同日東京地裁から認可決定を受けたが、会員の根本弘一氏(高崎KGCC会員を守る会会長)が7月26日に東京地裁に即時抗告(抗告代理人=佐藤隆男弁護士)を行ったことから、認可決定確定が保留されていることが分かった。

 8月9日に高裁へ提出した広告理由書等によると、同社の株を100%所有し、加えて債権総額12億7630万円余の内2億7000万円を所有する大口債権者でもある(株)ニフコと、スポンサーとしてその株を認可決定確定を条件に取得する予定の(株)熱海ゴルフの利益を図る目的の再生計画案は、”400名以上の会員を含む一般債権者の利益を著しく害する”、”不公平”などのことから、「民事再生法174条2項に違反する」と主張し、再生計画不認可の決定を求めている。

 具体的には、

  @ (株)熱海ゴルフが(株)ニフコに株式売買代金の名目で2億円前後を支払うのは、配当とは別の
    多額の弁済を受けられるということになり不公平。

  A 再生計画案の決議まで、その売買代金を開示していない。そのことは、一般債権者の判断を誤ら
    せる。

  B 大口債権者のニフコが賛成したので議決権額の63・35%の賛成となったが、ニフコの賛成がなけれ
    ば議決権の賛成率は再生法の可決要件を満たさなかった。

 などと主張している。

 また、継続会員を除く一般債権者に対する12%の弁済率についても「(ゴルフ場の売買価格は高騰しているので)、破産しても破産配当は30%程度になる」との見解を述べている。

 この抗告に対しての高裁の判断は、9月までに下りるものと見られる。

このページのトップへ
東京高裁、高崎KG会員の抗告を棄却
ゴルフ特信より、平成18年11月15日

 東京高裁民事部5部(小林勝巳裁判長)は、「高崎KGCC」(18H、群馬県)の会員が、経営会社の(株)サントピアクラブの再生計画認可決定を取り消すよう抗告していた事件で、会員の主張を退け11月6日に抗告を棄却した。これにより、同計画案は11月7日付けで認可決定確定となった。

 再生会社は今年2月2日に民事再生法を申請。再生会社の株式は全て親会社の(株)ニコフが保有し、主な債権者はニコフ(以下親会社)及び預託金債権者(会員)580名であった。再生会社はゴルフ場の鑑定評価から予想清算配当率等を試算し、同4月にスポンサー支援型の再生計画案を提出した。

 同計画案には再生会社の株式譲渡額についての記載がなかったが、

  @ 親会社から債務全額免除を受ける

  A 一般再生債権者に対しては12%弁済

  B 継続会員は95%免除で、会員権1口に付き額面のない会員権1口を分割

 ・・・・と記載した。そして7月4日に債権者集会が開かれ、債権額で63・35%の賛成を得て、再生計画案が認可決定となった。

 この決定に対し会員は既報通り7月26日に抗告し、

  @ 株式譲渡代金は重要な情報だが、秘匿したまま決議がなされた

  A 親会社は株式を売却するという特別な利益を得ていて、債権者平等原則に反する

  B 本件ゴルフ場の評価は3億5千万円以上といわれ、配当率12%は低い

 ・・・・と訴えた。

 同高裁は、本件の再生計画案は民事再生法174条2項各号(不認可決定)に該当する事由はないとして認可すべきと判断した上で、抗告理由についてそれぞれ判断した。

 @については、ゴルフ場の価値や株式の譲渡代金額は再生債権者が関心を持つはずの事項であるが、スポンサー会社が株式を取得すること自体は明示されており、しかも親会社とスポンサー会社との株式譲渡の内容は再生計画案の必要的な記載事項ではない・・・とし、

 株式譲渡額が開示されなかったとしても、不当であるとはいえないと認定した。そして、一般の再生債権者は別途株式譲渡額の開示を求めることや議決権の行使でその意思を表明しうる等とも論じている。

 Aについては、親会社の再生債権額は2億7千万円余で適法に確定されており、親会社が議決権を行使し再生決議案の可決に賛成したことを不当とすべき理由はないとした。

 Bについては、本件ゴルフ場の価値が3億5千万円以上であることを認める的確な資料はなく、ゴルフ場の財産評定が不当に低いという根拠はないと認定。

 また、親会社の株式譲渡代金の授受は本件再生案件とは別個の事柄として会員の主張は採用しがたいとした。その他、記録を精査しても再生計画について不認可にすべき事由を見いだすことが出来ないとしている。

東京高裁、高崎KG会員の抗告を棄却
ゴルフ特信より、平成18年11月17日

 「高崎KGCC」の会員は11月8日、東京高裁が11月6日に抗告を棄却した決定を不服として、東京高裁に抗告許可を申し立てるとともに、同日最高裁に特別抗告を行った。

 既報通り、会員(代理人=佐藤隆男弁護士)は、

  @ 株式譲渡代金は重要な情報だが、秘匿したまま決議がなされた

  A 親会社は株式を売却するという特別な利益を得ていて、債権者平等原則に反する

  B 本件ゴルフ場の評価は3億5千万円以上といわれ、配当率12%は低い

 ・・・・などと主張して、同GCを経営する(株)サントピアクラブに下した再生計画認可決定を取り消すよう求め抗告していたが、高裁はその主張を認めなかった。

 このため、会員は”高裁は民事再生法の155条と174条の解釈を誤っている”ことを理由に高裁に抗告許可を申し立て、最高裁に対しては”憲法第14条に違反している”(14条=法の下の平等、貴族の禁止、栄典)を理由に特別抗告を行った。

 ちなみに、再生計画の認可決定確定は11月7日に出ており、(株)サントピアクラブは再生計画に基づき弁済等の手続きを進めるという。最高裁が再生計画に何らかの影響を与える判断を下した場合は、その際に対応する考えという。

高崎KGCCで、最高裁も会員の抗告を棄却
ゴルフ特信より、平成19年2月19日

 (株)サントピアクラブ(申請代理人=熊谷信太郎弁護士)の再生計画認可決定に対し、認可取消を求めた「高崎KGCC」の会員が、昨年11月6日に抗告を棄却した東京高裁の決定を不服として特別抗告した事件で、最高裁判所第二小法廷(古田佑紀裁判長)は2月7日、同抗告を棄却する決定を下した。

 同会員は既報通り、最高裁に対し”憲法第14条に違反している”(14条=法の下の平等、貴族の禁止、栄典)として特別抗告を行っていた。

 最高裁の抗告棄却理由は、「民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない」としている。

 民訴法336条1項とは「特別抗告」に関する項目で、”高等裁判所の決定及び命令に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由にするとき”に最高裁に特に抗告出来ると定めている。

 なお、(株)サントピアクラブの再生計画は高裁決定を受け、昨年11月7日付けで認可決定確定となっている。


     ↓↓↓ 令和元年6月18日追加

 高崎KGCC、令和元年12月末日をもってゴルフ場を閉鎖、跡地にはメガソーラーか?

情報掲載に関するお知らせ
 本記事に関する詳細情報は、当社までご連絡していただきましても、事情が把握できてないためご説明をさせて頂くことが出来なせんので、直接コースにお問い合わせ下さい。今後も椿ゴルフは「信用・実績」をモットーに、情報サービスを提供して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
このページのトップへ
高崎KGCC・ゴルフ場ガイドへ
ゴルフ会員権の売買は信用と実績の当社にお任せ下さい。ゴルフ会員権相場の最新情報を提供!

ゴルフ場情報は最新のものに更新するよう努めていますが、正確を期する情報は各ゴルフ場に確認してください。
また、平日・全国の会員権相場は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

ご意見・ご質問は

tubaki-golf@a.email.ne.jp

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-2-15

iモード(携帯サイト)

https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/i/

お問い合わせ

0120−010−546

― 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ―


Copyright(C)2000 ゴルフ会員権の椿ゴルフ