メイプルポイントGC・預託金制から株主会員制へ

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メイプルポイントGC(山梨県)・預託金制から株主会員制へ

ゴルフ特信より

 リゾート・トラスト系のメイプルポイントゴルフクラブ(18H、山梨県上野原市鶴島3600、TEL0554-63-5111、経営=ジャパンクラシック(株))は、預託金会員制から株主会員制に転換することを、平成18年7月30日に開いた同GCの第6回会員総会で提案し、大多数の会員の賛同を得たことを明らかにした。

 同GCは、平成11年7月開催の会員総会で預託金の据置期間10年延長の承認を受け、さらに翌12年には預託金を保全する「保証会社方式による担保付預託金制度」を発足させるなどで、預託金問題に対応してきた。

 しかし、この様な制度等では預託金の返還問題を十分に解決できないと判断。委員会、理事会で検討した結果、担保付預託金制度を維持しつつも「本来あるべき姿の株主会員制に転換することが最善の方策」として、今回の提案になったとしている。

 株主会員制への転換は、預託金を同GCの運営会社として設立された新会社・(株)メイプルポイントゴルフクラブ(住所=コースと同、当初資本金5000万円)の議決権のある優先株式(1株200万円)に転換する方法で行う。

 1口当たりの預託金額は、正会員2100万円、平日A会員(土可)1800万円、平日B会員(土不可)650万円となっており、新会社は「チャーター会員は額面の半額」で、「名変による途中入会者は半額弱」で預託金を買い取る(残りの預託金は放棄)。

 一方で、会員は預託金の売却代金で新会社の株式を取得して、株主会員になるスキーム。株式取得代は、売却代金を下回っていることから、差額は現金で会員に返還される。

 一例を挙げると、チャーター正会員の場合は「株主会員権1口(3株=計600万円)+株主平日B会員権1口(1株=200万円)+現金250万円」に転換する。

 また、「株主平日B会員権は不要」と申し出れば200万円で株主平日B会員権を買い取る。従って、その正会員は「株主正会員権1口+現金450万円」を受け取ることになる。

 一方、途中入会の正会員の場合は、「株主会員権1口(3株=計600万円)+現金250万円」に転換し、株主平日B会員権は付いていない。この様に両者に差を付けたのは、チャーター会員に「若干配慮した」ためとしている。

 平日A会員、平日B会員の転換方法も同様に「株主会員権+現金」となる。ただし、平日A会員は預託金が高額だけに、チャーター・途中入会に関係なく株主正会員権を取得できる。

 この他に、株主会員への特典を設けたり、株主会員権に転換しない会員への対応、会則の一部改定等を提案。この提案を会員総会(総議決権1017口)に諮ったところ、出席議決権870口の内、98%強に当たる854口(他、反対15口、棄権1口)の賛成で可決した。

 この決議に基づき、同GCは株主会員制に転換する手続きを順次進めるとしている。全会員が株主会員になると、新会社の発行する株式の約7割を会員が支配することになる。

 なお、同GCは5月15日から名変を停止しているが、9月1日から名変を再開する予定。

メイプルポイントGC・会員の約90%が株主会員に
ゴルフ特信より、平成19年1月22日

 リゾート・トラスト系のメイプルポイントゴルフクラブは、会員総会の決議に基づき、昨年夏に預託金会員制から株主会員制に転換する手続きを開始したが、昨年11月末までに約90%の会員が転換に応じたことを明らかにした。

 それによると、会員権総数1004口の内の898口、率にして89.4%が同意し、12月11日に手続きを終了。同20日には株券の会員証券を同意会員に送付した。

 一方、転換を希望せずに”抽選償還制度”(預託金額か購入金額のいずれか少ない額、20年分割、年5口で10年間50口を限度)の利用を選択した会員は16口(12月3日現在)にとどまったとしている。この16口を含めると全会員の91%以上の会員が同GCの提案に同意したことになる。

 ちなみに、提案に同意していない会員の多くは、名変による入会者ではなくチャーター会員で、中には預託金の早期返還を要求している会員もいるようだ。

 なお、同GCは昨年9月1日から名義書換を再開している。名変料は消費税込みで正会員105万円、平日B会員(土不可)52・5万円で従来通りだが、平日A会員(土可)は値上げして73・5万円(旧・52・5万円)となった。

 入会条件は、

  @ 30歳以上の日本国籍者

  A JGA加盟クラブ会員

  B 会員2名の推薦保証(印鑑証明書添付)

 ・・・・などとなっている。

 また、100口程度にはなっているが預託金会員権の名変にも応じる。その場合は、譲受人が株主会員権に転換するとの同意書を提出する。転換時には、預託金の一部(正会員の場合250万円)が譲受人に支払われる(チャーター会員が受けられる特典は付かない)。

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メイプルポイントGC・名義書換要項変更について
メイプルポイントGCより、平成20年2月7日

同クラブの名義書換要項が変更されました。新要項は下記のとおりです。

 【譲渡書類】

  A 株券
  A 会員権名義書換及ぴ株式譲渡承認申請書(規定紙 譲受人も署名押印)
  A 退会届(規定紙)
  A ゴルフ会員権譲渡通知書(私製紙)
  A 印鑑証明書
  A ネームプレート2点(紛失届 私製紙)

 【入会書類】

  @ 入会希望者経歴書(規定紙 個人用・法人用有)
  @ 勤務先の会社案内等のコピー(個人の場合)
  @ 会社概要等のコピー(法人の場合)
  A 入会申込書(規定紙 個人用・法人用有)
  A 誓約書(規定紙)
  A 推薦保証書2通(規定紙 推薦保証人の印鑑証明書各1通添付)
  A 印鑑証明書(法人は法人のものと記名登録者のもの)
  A 戸籍抄本(法人は記名登録者のもの)
  A 写真2枚(縦4cm×横3cm)
  A 他クラブ在籍証明書(あれば提出)
  A ハンディキャップ証明書(あれば提出)
  A 登記簿謄本(法人の場合)
  A 勤務先の会社案内等(個人の場合)
  A 会社概要(法人の場合)
  A 所属証明書(法人の場合 健康保険証のコピーで可)

 ※平成21年6月、追加書類

  ・入会希望者用経歴書(規定紙 個人・法人)・・・個人情報保護法に関する文言が追加

 【入会条件】

 女性入会:制限なし 外国籍入会:不可

  ・年齢30歳以上の日本国籍者
  ・同クラブ会則を理解し利用約款を守れる者
  ・推薦保証人…会員2名(印鑑証明書添付)
   *内1名は在籍5年以上の会員とする
   *正会員は正会員の推薦保証
   *平日会員は正会員又は平日会員の推薦保証
  ・法人・・・上場企業又はそれに準ずる企業

 【入会手続】

 @の書類を持参又は郵送にて提出

  → 事前審査を実施
  → 問題がない堤合は入会書類等を交付・同伴プレー・ハウス内掲示を実施
  → Aの書類を持参又は郵送にて提出
  → 理事会審査を実施
  → 「入会承諾書」を本人に郵送
  → 名義書換料を納付
  → 入金確認後に会員としてプレー可

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メイプルポイントGCの会員優遇制度について
メイプルポイントGCより、平成20年4月1日

 同クラブの会員優遇制度が一部変更になりました。最新の会員優遇制度は下記のとおりです。

 【会員に対する優遇制度】平成20年4月1日現在(今後変更されることも有)

 @登録制度

   代行登録
   会員が病気等でプレー困難となった時、会員権の内プレー権のみを第三者に付与できる制度
   家族登録・同一法人内登録・フレンドシップ登録
   会員に付帯する優遇制度で、いずれもグリーンフィ半額でプレーできる制度

 A姉妹コースでのプレー
   グリーンフィ半額(グランディ浜名湖GCを除く)

 Bプレー優遇措置
   キャディ付きの時のカートフィ(525円)、ロッカーフィ(315円)、キャンセルフィ(3.150円)
   のいずれも無料

 C株主会員向けポイント制
   来場者及びゲスト紹介1ポイント、ゲスト同伴3ポイント(1ポイント300円)

 Dバースディカード発行
   当人のメンバーフィ(4200円)無料、ゲストのグリーンフィ半額

 Eサンクスカード発行
   ゲスト紹介20名に付き1枚。当人のメンバーフィ(4200円)無料、ゲストのグリーンフィ半額

 Fタクシー代
   最寄の中央線上野原駅からのタクシー代(片道1700円) 往復ともクラブ負担

 ※以前の優遇制度にあった、「リゾートトラスト経営ホテルが会員料金で利用」の項目は削除されました。

 ※当時の消費税は5%

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