2000年4月から始まるゴルフ場倒産ラッシュ

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お宅の会員権、返金されるか?・4月から始まるゴルフ場「倒産」ラッシュ

週間朝日より、平成12年4月14日

 民事再生法の適用を昨年初めて申請したのは佐賀県のフジCC。13年の既設ゴルフ場経営会社の再生法申請件数は44社、50コースとなっている。その多くが、預託金の償還問題が主要な理由で申請したものだ。

 ちなみに、12年4月に施行された再生法だが、13年3月までの1年間で31社が裁判所に適用を申請。13年7月17日に申請した芝山GC(千葉県)が50社目となった。その50社を集計すると、負債総額は1兆7659億円で、1社当たりは353億円、再生法成立はその時点で50社中19社となっていた。

 13年再生法を申請した44社50コースに事実上倒産した”既設ゴルフ場の経営企業”を加えると、計50社、計62コースとなる。一昨年は23社、26コースだったので、社数では27社、ゴルフ場数では36コースと、それぞれ倍以上の大幅な増加をみた。

 また、その負債総額は1兆4421億5828万円にのぼり、一昨年と比べると3079億9028万円の増加となった。

400コースが危ない

RCC(整理回収機構)の動きが本格化

13年秋から次々に強硬手段、ついに本格処理が始まった!?

 募集されたゴルフ会員権の償還が来年ピークを迎えるが、それを前に、倒産手続きを大幅に簡略化した民事再生法が施行された。預託金償還問題に苦しむゴルフ場が一斉に申請に走るとの見方が強まっており、その数は400コースに上るとの予測さえ出ている。

 「民事再生法は、ゴルフ場にとっていわば借金棒引き法です。預託金などの借金を大幅にカットした上、経営権は握り続けられるのだから、こんないい法律を使わない手はない」

 あるゴルフ業界関係者は、4月1日の民事再生法(以下再生法と略)の施行を前にこう話した。 再生法は、和議法に代わる新しい再建型の倒産法制として、昨年12月の臨時国会で成立した。後述するように、和議法に比べると、再建手続きが簡略化され、会社の財産に対する競売や強制執行を中止できるなど、会社の資産保全の制度が充実している点が特徴。

 また、経営破綻前でも、早期に適用申請できる点も有利だ。バブル以降のゴルフ場倒産で最も多く利用された法律は和議法だった。

 しかし、和議の認定には、債券額ベースで75%の債権者の賛成が必要なことから、ゴルフ場の場合、債権者数が多く(18ホールで千数百〜約2千人の会員がいるのが普通)、それだけの賛成票を集めるのが困難なため、和議の申請に二の足を踏む経営者が多かった。これが、経営危機に瀕したゴルフ場の経営刷新の妨げになった一因ともいわれる。

 例えば、1997年末に和議を申請したゴルフ場経営最大の日東興業の場合、「退会する会員の預託金は82%カットして残りを2001年から13年間で分割払いする」などの和議条件を会員側に提示。新聞・雑誌に意見広告を掲載したり、コースごとに説明会を開くなどして、和議への理解を求めて大々的に説得作戦を展開したが、結果的に、債権者集会での和議賛成票は債券額ベースで78%。認可に必要な75%をわずかに上回るギリギリの可決となった。

 日東興業のケースは、預託金の大幅なカットを含む和議条件に75%の賛成を集めるのはかなりの困難を伴う、という教訓をゴルフ場経営者に残した。それだけに、債券額の過半数の賛成があれば、再建計画が可決となる再生法がゴルフ場関係者の目に「借金棒引き法」と映るのも、自然なことだ。

ここで、和議法と再生法との主な違いをまとめてみよう

 @ 再建計画の可決には、和議では債券額の75%の賛成が必要だが、再生法では50%で足りる。

A 申請の条件として、和議では支払不能や債務超過などの「破産原因」があることが必要だったが、
  債権法 では破産原因が生じる恐れがあれば申請できる。

B 和議では申請時に弁済方法などの和議条件(再建計画)を裁判所に示すことを要したが、債権法
  では申請 時には示す必要がない。

C 既になされている、会社財産への強制執行や担保権実行などの手続きに対し、裁判所が中止命令
  を出す ことが出来るという制度(和議法にはない)が、再生法に盛り込まれた。

D 借金の担保となっている会社財産の処分価格(時価)相当額を、裁判所に納付することにより、設定
  されて いる担保権を消滅させることができる「担保権消滅 請求制度」が、再生法に盛り込まれた。

ゴルフ場業界は再生法を活用して、バブル期の負の遺産を精算し、新たに再生できるだろうか。

 ゴルフ場問題に詳しい高山征治郎弁護士は、「担保権消滅請求をするためには、担保となっているゴルフ場の時価相当額(現在は18ホールで数億〜10億円とみられる)を納めなければなりません。

 再生法の適用申請するような会社ですから、この金を調達するためにはスポンサーを捜すことになりますが、スポンサーは通常、出資の形で資金提供をしますから、経営権はスポンサーに移り、経営者が交代することになる。

 ところが、従来のゴルフ場経営者は、経営権を他人に譲り渡すことを極端に敬遠する傾向があるため、経営者交代につながる担保権消滅請求をあえて行おうとする経営者は少ないでしょう」と予測する。

 つまり、「結果的に民事再生法は、ゴルフ場に設定された巨額の抵当権を消滅させ、新たな経営者のもとで、ゴルフ場が再生する契機になるというよりも、むしろ、会員の預託金について『80%カットして、残り20%を3年据え置き後に10年間の分割払い』というような形で償還問題にケリをつけるだけで担保権者である金融機関への弁済問題は先送りするというケースが多くなる』(高山弁護士)と言うのだ。

 ゴルフ場業界では早くも再生法の適用申請に向けた動きが出始めている。高山弁護士は3社のゴルフ場の申請を準備中でさらに15社から申請について打診を受けている。

 ・・・・後略

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