(株)大間々カントリー倶楽部より |
椿ゴルフトップ>群馬県相場表>大間々GC・ゴルフ場ガイド>名義書換要項 |
同クラブの名義書換に関する手続を下記に掲載致します。 |
記 |
@ ゴルフ場名及び経営会社 |
大間々ゴルフクラブ
〒376-0113 群馬県みどり市大間々町高津戸1441
TEL:0277-72-3131 FAX:0277-73-5237
経営会社:(株)大間々カントリー倶楽部
旧住所:〒178-0061東京都練馬区大泉学園町8-18-10
旧TEL:03-3925-3323 FAX:03-3978-6210
※平成27年2月1日に経営交代したため、経営会社はコースに移転しております。
確認等は、全てゴルフ場・会員課に願います。
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A 名義書換料(1名につき) |
正会員(一般譲渡) |
110,000円(税込) |
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平日会員(一般譲渡) |
110,000円(税込) |
*土曜可 |
特別平日会員(一般譲渡) |
110,000円(税込) |
*土曜不可 |
マスター会員(譲渡・相続・法人内) |
55,000円(税込) |
*正会員 |
同一法人内(登録者変更) |
110,000円(税込) |
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正平日・特別会員(相続) |
110,000円(税込) |
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※マスター会員権への種別変更する場合は、名義書換料が免除される。
※マスター会員=会則第7条の定めにより、経営会社の解散時に預託金を返還する契約を締結した会員
(会社が解散する前に会員資格を喪失した場合も同様となる)
※名義書換による新入会者の預託金据置期間は、入会日より15年間据置となります。
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B 年会費(徴収していない) |
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C 譲渡書類 |
@ 退会及び名義書換申請書(規定紙 譲渡人・譲受人共用)
A 会員資格保証書(譲渡人は要裏書署名押捺)
A 帽章セット、メンバーズカードの返却(紛失届 規定紙)
A 印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ)
A 譲渡人の委任状(規定紙 会員権業者又は第三者に手続を委任する場合)
※相続の場合、必要書類を添付し代表相続人に名義を替えずに第三者への譲渡が可能
(添付書類・記入の仕方等に関してはゴルフ場・会員係で必ず確認して下さい)
※相続の場合の基本的な必要書類
・相続人全員の印鑑証明書
・除籍謄本(相続人全員が記載されているもの)
・遺産分割協議書又は同意書
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D 入会書類 |
@ 入会申込書(規定紙 推薦者の署名欄有)
@ 推薦保証書(規定紙 推薦者も実印押捺のこと、推薦者の印鑑証明書は不要)
@ 経歴書(規定紙)
@ 入会申込者の公示(規定紙 顔写真1枚(縦3・0cm×横2・5cmカラーで光沢のあるもの)を貼付のこと
@ 顔写真1枚(縦3・0cm×横2・5cm カラーで光沢のあるもの)
@ 印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ)
@ 住民票(3ヶ月以内 家族全員記載のもの)
@ 商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人の場合のみ)
@ 譲渡人「委任状」のコピー(会員権業者又は第三者に手続を委任する場合)
@ 記名人の会社在籍証明書(法人の場合 登記簿記載の場合は不要)
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E 入会条件 女性入会:制限なし 外国籍入会:不可 |
・年齢25歳以上で日本国籍を有する方
・在籍1年以上の会員1名の推薦を得た方(推薦者は実印、印鑑証明書不要)
*正会員=正会員の推薦
*平日会員=正会員又は平日会員の推薦
*特別平日会員=正会員又は平日会員又は特別平日会員の推薦
・同倶楽部会員としてふさわしい方
・次の項目に該当する者は入会不可
*他クラブで除名された方
*暴力団関係者
*入墨のある方など
*過去3年間に破産宣告を受けている方
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F 入会手続 |
@の書類を東京事務所ヘ提出
→ 入会申込者の公示をクラブハウス内に10日間掲示
→ クラブハウス内にて面接を実施
→ 取締役会による入会資格審査を実施
→ 入会承認後に入会決定通知書を送付
→ Aの書類を東京事務所ヘ提出
→ 名義書換料納付案内書を送付
→ 名義書換料を納付
→ 入金確認後に会員としてプレー可
※入会手続書類に不備がある場合は、手続できない
※会員権の譲渡手続は、全て譲渡人又は委任者を通じて行う
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G 理事会 入会審査は随時受付 |
H 法人の扱い |
法人⇔個人 |
I 備 考 |
・名義書換受付・問合せ先
大間々ゴルフクラブ
〒376-0113 群馬県みどり市大間々町高津戸1441
TEL:0277-72-3131 FAX:0277-73-5237
※譲渡通知書はゴルフ場に、「(株)大間々カントリー倶楽部 代表取締役社長」宛で送付
※平成27年2月1日に経営交代したため、経営会社はコースに移転しております。
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