太田双葉カントリークラブの名義書要項について

太田双葉CCより
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同クラブでは、平成23年10月19日より名義書換を再開します。
詳細は下記のとおりです。
@ ゴルフ場名及び経営会社

太田双葉カントリークラブ
〒373-8561 群馬県太田市大字西長岡字天王山1524
TEL:0276-37-1511 FAX:0276-37-1025

経営会社:(株)太田双葉カントリークラブ
住所・TEL=コースと同
双葉繊維工業(株)から平成25年3月1日に商号変更

A 名義書換料
個人正会員 110,000円(税込)
個人平日会員 33,000円(税込)  *土曜不可
法人会員 110,000円(税込)  *記名1名

※名変料は、随時変更がありますので、その都度、コース会員課にお問い合わせ下さい。

※名義書換により入会した方の預託金据置期間は、入会受理日より15年間となります。

※相続遺贈・会社合併・改名・商号変更等の場合はこれを証明する書類を添付すること。

B 年会費(会計年度:11月〜10月) *年会費は継承可
正会員 22,000円〜(税込)
法人会員 38,500円〜(税込)
平日会員 8,800円〜(税込)

※年会費は、随時変更がありますので、その都度、コース会員課にお問い合わせ下さい。

C 譲渡書類

・会員登録証明書(譲渡人・譲受人共に要裏書実印捺印)
・預り証(譲渡人・譲受人共に裏書不要)
・名義書換兼登録者変更請求書(規定紙 譲渡人・譲受人共用・・・平成30年10月、新用紙に変更)
 *A4サイズに変更、会員番号記入欄を追加
・パス型会員証、バッグプレート2点(紛失届は私製紙で可)
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・住民票(住所変更の場合のみ提出)

*捺印は実印を使用のこと

*同クラブの証書は、「会員登録証明書」と「預り証」の2枚1組である

*規定により証書を紛失しても再発行はしない(譲渡不可となる場合も有)

*譲渡人に未納年会費がある場合は事前に精算しておくこと

※相続での譲渡は、必要書類を添付し代表相続人に名義書換を行うことなく第三者への譲渡が可能
  (添付書類・記入の仕方等に関しましては、必ずコース・業務課に確認して下さい)

※相続の場合の基本的な書類  

  ・除籍謄本(相続人全員が記載されているもの)
  ・同意書(規定紙有り)
  ・法定相続人全員の印鑑証明書が必要

  証券に関する注意

平成23年10月18日に再生計画案が認可決定確定しました。再生計画に伴い、継続会員の預託金は96%カットされ、残り4%が新預託金(10年据置)となってますが、証券の差し替えは行っておりません。名義書換の際はお手持ちの証券を提出して下さい。

D 入会書類

・入会申込書(規定紙 会員2名の保証人が必要・・・平成30年10月、新用紙に変更)
 *A4サイズに変更、携帯電話番号記入欄を追加 写真欄等を削除
・入会承認申請書(規定紙・・・平成30年10月、新用紙に変更)
 *A4サイズに変更、記載事項の変更は無し
・誓約書(規定紙・・・平成30年10月、「念書」 → 「誓約書」 に変更)
 *A4サイズに変更、記載事項の変更は無し)
・住民票(3ヶ月以内)
・写真2枚(縦3・5cm×横2・5cm)

*捺印は実印を使用のこと

*年会費は銀行口座自動振替を利用のこと(取引銀行等の詳細は業務課に問合せのこと)

E 入会条件 女性入会:制限なし  外国籍入会:不可

・日本国籍を有する成人であること
・同クラブ会員2名の保証人が必要

*本人がコースにて入会審査を受けること

F 入会手続

入会希望者が書類一式・印鑑・名義書換料を持参してコースにて入会審査を受ける

→ 入会について理事会の承認を受ける

→ 会員証が手元に届いてから会員としてプレー可

*入会審査については、来場日時を事前に予約すること

*入会に関しては理事会承認を得るので、場合により入会を断ることも有る

G 理事会     入会審査は随時受付(理事会開催日は要問合せ)
H 法人の扱い  法人→法人のみ可
I 名義書換受付・問い合せ先

太田双葉カントリークラブ コース・業務課
〒373-8561 群馬県太田市大字西長岡字天王山1524
TEL:0276-37-1511 FAX:0276-37-1025

※譲渡通知書はコースへ、「(株)太田双葉カントリークラブ 代表取締役社長」宛で送付

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