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 譲渡所得(土地や建物)を譲渡したとき(国税庁・平成21年4月1日現在法令等)

 土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されております。

 ローンが残っていても売れます。但し、ローンの残金を返済して証券を手元にしていただかないと売れません。残金が、売却代金より少ない場合は、弊社で残金をご用意いたしますが、多い場合は、差額を御用意願います。

 平成15年12月の与党税制調査会で、不動産の譲渡損の損益通算を廃止することを突然決定し、平成16年1月1日から損益通算は駄目になりました。

 ゴルフ会員権も平成17年度から廃止されるかも知れません、ご売却は今年中にしておいた方がいいかも知れませんね!

 改訂前の全文

 相続税対策でバブル時代に高い土地建物を買った場合にも「損益通算と青色申告」を考えてみるのはどうでしょうか?

 ゴルフ会員権の譲渡損失は、所得税では確定申告する際に、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得(株式の申告分離の譲渡所得などを除く)の4つの所得が赤字の場合に限り損益通算(一つの所得の赤字と他の所得の黒字分と相殺)することができます。

 そこで、相続税対策で買ってしまった土地、建物の価額が下がってしまったものを処分しようとした時に、考えておかなければならないのが「損益通算と青色申告」です。

 土地、建物の譲渡損失は原則として損益通算の対象となります。しかし、その譲渡損失が多額で、その年の所得では引ききれない時、青色申告であれば3年間の繰越ができ非常に有利です。不動産所得など青色申告できる所得があれば、是非、青色申告をしたいものです。

 また、土地等の譲渡損がリゾートマンション、別荘など直接生活に関係ない「主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの、その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」を譲渡した場合の譲渡損は損益通算できず、他の譲渡所得の範囲内でしか差し引きができませんので注意が必要です。

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