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年会費の未納があるんだけど?

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 年会費は、支払う義務がありますから、当然完納(今年度まで)していただきます。ゴルフ場側でも、譲渡する条件として、”年会費を今年度まで完納していること”と規約を設けています。こればかりは、我々会員権業者でもどうにもなりません。逆に、滞納額が多すぎてコースから除名されるケースもあるみたいです。

 但し、当初の予定より会員数が多く、予約も取れないし、預託金の償還期限が来ているにもかかわらず、償還には全く応じず、それでもって年間費だけは請求してくるようなゴルフ場は、滞納しても除名されることは無いでしょう。何故なら、除名するには預託金を返還しなくてはいけないから、除名できない訳です。

 もし、そんなゴルフ場から請求が来たら、こう言って下さい、

 「預託金から年会費の未納分を引いといて下さい」と。

 ※売却するには、完納しないとダメですよ。

【年会費滞納で除名できる場合についての判例】

 「被控訴人(ゴルフ場会社)において課すべき義務を怠っていると認められる場合には、年会費の納入を拒否しうる場合もありえると解される」との見解のもとに、

  @ プレー権侵害の程度、

  A 会社側が約束した会員数を守るべき義務の程度、

  B 会員名簿を発行すべき義務の程度、

  C 預託金返還を拒否した事実の存否を検討した上で、

 結論的には、会社側に義務違反が存せず、年会費の不払いを理由とする除名は有効である、としています。

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