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自分の会社から自分名義に売れるの?

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 ”大丈夫です”、よく勘違いされるケースです。

 元々、会社の持ち物と個人の持ち物は別ですから、会社で利益が出た分、会員権を売って節税に役立てる場合に有効な手段です。”名義が同じだから本当に大丈夫なの”とよく聞かれます。会社(法人)で登録者が代表者:椿太郎→個人:椿太郎が買い取る。

 ゴルフ場での名義人、椿 太郎は変わりませんが(ゴルフ場側でも法人会員と個人会員の区別はしています)、会社の帳簿上は、会社の資産を売却して、収入(又は損金)があったと記載するわけで、誰に売ったかは全く関係ないことです。

 売却したことにより、どれだけ利益が出たか、或いは損金が出たかが問題で、名義がどう変わったかは関係ないということです。

 但し、代表者から専務に書き替えた場合は、ダメです。(会社(法人)の持ち物であることに変わりはないから)また、そういう形だけを取り、名義書換をしないでそのままにしておき、節税だけをする行為は違法です。

 この辺が微妙なところで、間に会員権業社を入れ売買をし、そのまま会員権業社に在庫にさせる行為を聞きますが、これも違法です。そいう気はなく、会員権業社が買い手を捜している間に相場が下がり自然と在庫になってしまった場合は、大丈夫でしょう。問題は「意志があってやったか」に関係してきます。

 仮に、書換を停止している(名変停止中)ゴルフ場でも、出来ます。詐欺的行為は全くなく、節税として会社名義の会員権を自分個人に売却する(会員権業社を仲介して)事は、違法ではありません。

 税金はどうやっても取られるわけで(すみません、言葉が不適切で”払う義務がある”が適切でした)、法律の範囲内でやる行為、「節税行為」は、決して違法ではありません。椿ゴルフはきちんと責任を持ちます。ご安心下さい。

 ただ、税務署からにらまれないように、そいう意志がある無いに関わらず、個人で買ったらきちんと名義書換をしましょう(書換料は通常通り掛かります)。それが得策です。”やぶ蛇”になっては元も子もないですから。

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