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税金は幾ら還付されるの・払うの?

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 ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して譲渡所得税がかかるため、確定申告をし納税をすることになってます。
※平成26年4月より、税金の還付(損益通算)は廃止となりました。
極々簡単に説明します(課税所得が700万円の場合で計算)   難しく説明→税金の還付について

 ・100万円で買って(名変料33万円、手数料11万円=各税込払った)500万円で売った

 ・500万円−100万円−33万円−11万円=354万円

 ・354万円−50万円(特別控除額)=304万円

 ・304万円の約3割=90・9万円が税金額

 ・これが5年以上所有したものなら304万円の半分=152万円の約3割=45・6万円


損をした場合

 ・500万円で買って(名変料33万円、手数料11万円=各税込、払った)100万円で売った

 ・100万円−500万円−33万円−11万円=−444万円

 ・444万円の約3割=133・2万円の税金還付がある


※課税所得金額が330万円〜900万円の方の所得税率は20%で計算+住民税も含んでいます

※損金が課税所得を越えても翌年には持ち越せません

※法人の計算は違ってきますが、同様に損金処理は出来ます

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■沢山の業者に依頼すると損です
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