ゴルフ会員権は貴重な財産、会員権の売買は信用と実績の弊社にお任せ下さい。サイトでは、ゴルフ会員権相場の最新情報や税金対策、相続、会員権の相談(預託金償還)、価格・時価評価等を案内。また、名義書換停止中での処分や年会費の滞納、買い手がいない等の相談コーナーを設け、ゴルフ会員権業者として、貴方のお役に立ちます。 |
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小名浜CC・コース案内 |
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母体は東京フェアレーンズ。 不動産開発の一環で、別荘地もある。東京、横浜の会員が多く理事会運営もしっかりしている。平成11年7月から名変停止し正会員250万、無記名400万の募集を行った。まだ終了していないが一時中止して、平成12年1月から名変を再開。 ■平成19年7月17日、経営会社の(株)小名浜カントリークラブ民事再生法を申請 負債総額60億円(内、預託金50億円)。オリックスグループの支援で再建を目指す模様。 退会は3%弁済、継続は5%が新預託金と弁済率アップ 弁済率等も計画案通りでオリックスグループの傘下となる。 ■平成20年10月2日付けで、再生手続き終結の決定を受ける ■平成20年1月5日から名義書換再開 ※減額期間料金(平成21年1月5日〜6月30日) → 平成21年7月1日、減額期間終了 ■平成22年10月1日〜23年3月末日まで名義書換料減額キャンペーン
→ 平成23年4月1日、名義書換料減額キャンペーン終了 ■平成24年4月1日〜同年12月31日まで、上記の名義書換料減額キャンペーン再開 → 平成24年12月31日、名義書換料減額キャンペーン終了 ■平成25年4月1日〜同年9月30日まで、上記の名義書換料減額キャンペーン再開 今回のキャンペーン期間中に限り、名義書換料等諸費用の預託金(全額或いは一部)から充当支払いが可能となります。仮に譲渡人の証券額面が3万円の場合、全額を充当すれば189,000円(税込)−30,000円=159,000円(税込)が名義書換料となります。 → 平成25年12月31日まで、名義書換料減額キャンペーンを延長 → 平成25年12月31日、名義書換料減額キャンペーン終了 ■平成26年4月1日〜同年12月31日まで、上記名義書換料減額キャンペーン再開 ■平成26年9月1日より、正会員募集開始 ・募集口数: 50口(個人・法人、1名記名式) → 平成26年12月31日、名義書換料減額キャンペーン終了 → 平成27年12月31日、会員募集を終了 ■平成27年11月11日付けで、ゴルフ場運営会社の組織変更を行う 「合同会社」 → 「株式会社」に変更し、 「オリックス・ゴルフ・マネジメント(株)」に お客様の認知度アップを目的に行う変更で、事業内容や本店所在地・代表者・資本金・決算期の変更はないという。また、資本準備金の減資を12月22日に実施し、過去の組織再編によって生じていた累積損失を一掃して財務体質を強化するという。 ■平成28年4月1日〜28年12月31日まで名義書換料減額キャンペーン
■平成28年4月1日より「プラス割」実施(更に名変料が安くなる制度) *グループゴルフ場のメンバーが対象 → 平成28年12月31日、名義書換料減額キャンペーン終了 ■平成29年4月1日〜同年7月31日まで、上記名義書換料減額キャンペーン再開 *但し、レディース割、U-39割、預託金の充当は廃止されました。 → 平成29年7月31日、名義書換料減額キャンペーン終了 ■平成29年10月1日〜30年3月31日まで、上記名義書換料減額キャンペーン再開 *但し、レディース割、U-39割、預託金の充当は廃止されました。 ■平成30年6月1日より、名義書換料割引きプラン実施
■平成30年11月14日、オリックス、ゴルフ場事業をアコーディアの親会社であるMBKパートナーズに譲渡表明 子会社のオリックス・ゴルフ・マネジメント(株)をMBKパートナーズに譲渡するとともに、MBKパートナーズのゴルフ事業持株会社の株式持分約5%を取得することで合意した旨を11月14日に発表。株式譲渡及び出資実行日は2019年3月1日(予定)となっています。 経営会社 「オリックス・ゴルフ・マネジメント(株)」 → 「日本ゴルフマネジメント(株)」 → グループを総称する新ブランドとして「ネクスト・ゴルフ・マネジメント」を掲げ3月1日より運営開始 → 令和元年5月7日、「日本ゴルフマネジメント(株)」 → 「ネクスト・ゴルフ・マネジメント(株)」に商号変更 ■令和4年7月25日、アコーディア、ネクスト・ゴルフ・マネジメントを今年の10月1日付で吸収合併 (株)アコーディア・ゴルフは7月22日、グループ運営の更なる強化を目的として、ネクスト・ゴルフ・マネジメント(株)を令和4年(2022年)10月1日付で吸収合併する予定であることを自社ホームページで発表した。アコーディア・ゴルフを存続会社とする吸収合併方式とのこと。 ■令和5年6月末日をもって、「名義書換割引プラン」及び「預託金充当制度」を廃止 また、同年9月1日より、「年会費の継承を不可」とし「新入会者は月割納入」に改訂。仮に4月に取引をした場合、譲渡する会員が本年度12月まで年会費完納であっても5月〜12月分は譲渡人に返還せず、新入会者は5月〜12月分を納入することになる(要するに年会費の二重取り)。 |
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