ゴルフ会員権の消費税について

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 法人がゴルフ会員権を購入・売却した場合の消費税

ゴルフ会員権の会計処理について

 法人は消費税法上、すべて課税取引になりますから、購入は課税仕入、売却は課税売上となります。また、仲介手数料にも消費税がかかります。

 ゴルフ会員権を購入した場合、

  @ 会員権業者に支払う手数料
  A 名義書換料
  B 年会費
  C ※入会金
脱退等に際し返還されない入会金・・・課税
脱退等に際し返還される入会金・・・不課税

 等に消費税がかかります。

 ※入会金

   入会預託金とか名義書換預託金等、各ゴルフ場によって呼び名は異なるが、名義書換料とは別
   のものである。

   例えば、桜ヶ丘CC(東京都)の場合、名義書換料は210万円(消費税込み)、入会預託金
   500万円(脱退等に際し返還される入会金預託金)となっている。

仕切り線

 よくあるケースで、親会社からゴルフ会員権を1000万円で購入した場合、これは税込みとなります。

 ゴルフ会員権の場合は株式形態のものもありますが、消費税においてはその分も含めて課税取引となります。該当の消費税法基本通達を掲げてみます。

(船荷証券等) 6−2−2 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する有価証券等には、船荷証券、貨物引換証、倉庫証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。

 ですから、ゴルフ会員権で株式形態によるものは、消費税において非課税となる有価証券等の譲渡には該当しないため、課税取引として取り扱う事となりますので、形態を問わずゴルフ会員権の譲渡については課税取引になる事となります。

 今回のケースで会員権代金1000万円が時価とかけ離れている場合、法人税法上は寄付金や受贈益の問題も生じてきますので、担当の計理士等とよく相談して下さい。

 しかし、消費税法において基本的に時価ではなく、実際の当事者間の対価の額が課税対象となりますので、1000万円を税込の課税仕入として処理する事で何ら問題はないかと思われます。

仕切り線
  国税庁・消費税法基本通達

  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm (表示方法

  第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係

  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/02.htm

  タックスアンサー・ゴルフ会員権|消費税 |国税庁(下記、1.2.3 参照ページ)

  https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6249.htm

1.ゴルフクラブの課税関係

 ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、その発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は出資金であり、預託形式の場合は預り金ですから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象になりません。

 ただし、入会に際して出資金や預託金とは別に収受する入会金などで会員等の資格を付与することと引換えに収受する返還を要しないものについては、役務の提供の対価として課税の対象となります。

 また、プレー代、ロッカー使用料、年会費、会員権の所有者の変更に伴う名義書換料等も課税の対象となります。

2.ゴルフ会員権業者の課税関係

 会員権業者が会員権の所有者又は購入希望者からの委託を受けて会員権売買の仲介を行った場合、その仲介に係る手数料は役務の提供の対価として課税の対象になります。

 また、会員権の所有者から買取った会員権を売買する場合、株式形態のものは株式の譲渡に、預託形態のものは金銭債権の譲渡にそれぞれ該当しますが、ゴルフ会員権の譲渡は非課税とされていませんから、いずれも課税されます。

 この場合、その会員権の譲渡について購入者から収受する金額が課税資産の譲渡等の対価の額となります。

 なお、会員権の所有者からの会員権の買取りは課税仕入れとなります。

3.ゴルフ会員権所有者の課税関係

 事業者である会員権所有者がゴルフクラブに支払う年会費等は課税仕入れに係る支払対価に該当します。また、事業者が会員権業者から会員権を購入した場合、その購入は課税仕入れとなります。

 ただし、ゴルフクラブが発行した会員権をそのゴルフクラブから直接取得する行為は不課税取引に係るものですから返還を要しない入会金などを除き課税仕入れとはなりません。

 なお、事業者(個人事業者を除きます。)が所有している会員権を譲渡した場合の課税関係は、2の場合と同様です。

4.その他・消費税関連

  ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い

 ※リンク切れの場合、
   「ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い」等、
   文言をコピーしてネット検索して下さい。(国税庁は何年かにアドレスが変わりますから)


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