住民福祉サービス

心配ごと相談

【日 時】 毎週月曜日(困りごと相談日及び年末年始祝祭日を除く) 10:00〜12:00

 

【場 所】 社会福祉協議会(中央公民館内1F)

 

【相談員】 民生委員児童委員

 

福祉・ボランティアに関する電子メール相談

福祉サービスの利用案内や手続き、福祉に関する様々な心配ごとや悩みごと、その他ボランティア活動等について、電子メールにてご相談に応じます。相談内容は特に限定しておりませんので、下記メールアドレスまでお気軽にご相談下さい。

※ 従来通り電話や来所でのご相談も可能です。

【メールアドレス】 tabuseshakyo@yamaguchi.email.ne.jp

【手順】

・メールの「件名」欄に簡単なご相談内容をご記入下さい。<例>「○○について」

・メール本文に、相談内容及び返信先メールアドレスを必ず記入して下さい。

・後日こちらからメールにて回答させて頂きます。

地域福祉権利擁護事業

【地域福祉権利擁護事業とは?】

 痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者などの方々で、加齢等により日常生活上の判断が十分できない場合に、地域で安心して生活を送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、日常的な金銭管理などを行うものです。具体的には以下の通りです。

【福祉サービスの利用援助】

1)福祉サービスについての相談ができます。

2)福祉サービスを利用する、またはやめるために必要なことを一緒に考えながら手続きをします。

3)福祉サービス利用に伴う利用料を支払う手続きをします。

4)福祉サービスを利用していやなことがあったら苦情解決窓口で必要な手続きをします。

【日常的金銭管理サービス】

1)年金や福祉手当をもらうために必要な手続きをします。

2)医療費、税金、公共料金、家賃等を支払う手続きをします。

3)あなたの通帳から生活に必要なお金を払い出してお届けします。また、預け入れすることもできます。

【書類等の預りサービス】

以下の大切な書類や印鑑などを安全な場所でお預かりします。

1)年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類

2)実印、銀行印

3)その他社会福祉協議会が適当と認めた書類

※但し、次のようなものはお預かりできません。宝石、書画、骨董品、貴金属類など。

【利用手続き】

@相   談      町社会福祉協議会へご相談下さい。相談料は無料です。

   ↓

A訪   問      基幹社会福祉協議会の専門員があなたのお宅を訪問し、お困りの事などをお聞きします

   ↓

B支援計画作成・契約  あなたの考えにそって、専門員が支援計画を立てます。その計画でよかったら、基幹社会福祉協議会と契約することになります。

   ↓

C援助の開始      支援計画にもとづいて、生活支援員がお手伝い(援助)をします。

【利用料】

★ 相談や具体的な支援計画の策定にかかる費用は無料です。

★ 生活支援員が支援計画にもとづいて行う援助には利用料が必要です。

1回(1時間程度)=1,870円。

★ 大事な書類の預かりサービスについては、専門員が無料で行います。但し、貸金庫の使用料実費は頂きます。(年間4,200円〜7,500円程度)

【事業の担い手】

専門員

 (1)支援計画の作成をします。

2)契約締結をします。

3)生活支援員の決定をします。

4)業務内容の監督をします。

生活支援員

1)具体的サービスの実施をします。

 

広報の点訳版・吹込み版

 社会福祉協議会では、町広報を点訳した冊子と、同じく吹込み録音したテープを貸し出しております。ご希望の方は社会福祉協議会までご連絡下さい。

広報点訳版

 町広報は、ボランティアグループ「点訳ほおずきの会」の皆さんが作成しておられます。また、県広報「ふれあい山口」もあります。

広報吹込み版(録音テープ)

 ボランティアグループ「朗読もやいの会」の皆さんが作成しておられます。

 

在宅介護者の交流事業

社会福祉協議会では、在宅介護者の交流事業として、右記のような事業を運営しています。現在、在宅で介護をされておられる方であれば、どなたでも参加できますので、ご希望の方は、社会福祉協議会までご連絡下さい。

【内容】

 在宅介護者家族の会(名称「すみれの会」)が実施する様々な行事や集いに参加できます。すみれの会は、ご家庭で寝たきりや認知症のお年寄りを介護されている方々の集まりです。同じ悩みや体験を持たれている方が、お互いの交流を通じて心身の元気回復(リフレッシュ)を図ることを目的としています。

【参考】平成19年度

「すみれの会」行事計画

行 事 内 容

4月

温泉リフレッシュ(やすらぎの里)

9月

栄養指導&体操

11月

井戸端会議(おしゃべり会)

1月

井戸端会議(おしゃべり会)

3月

1年のまとめと次年度の計画について

各種資金貸付

★ 資金の種類は次のとおりです。詳しくは、お問い合わせください。

資金の種類

概   要

更生資金

生業費

生業を営むのに必要な経費

支度費

就職及び技能を修得するために必要な支度をする経費

技能習得費

生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を修得するのに必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費

障害者更生資金

障害者生業費

障害者が生業を営むのに必要な経費

障害者支度費

障害者が就職及び技能を修得するために必要な支度をする経費

障害者技能習得費

障害者が生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を修得するのに必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費

福祉資金

結婚、出産及び葬祭、機能回復訓練器具や日常生活の便宜を図るための用具の購入、住居の移転等に伴う経費及び給排水設備・電気設備・暖房設備、高齢者・障害者等の福祉用具、障害者の自動車購入、中国残留邦人等国民年金追納に際し必要な経費等

住宅資金

住宅を増築、改築、拡張、補修等に必要な経費

修学資金

修学費

高等学校、大学(短期大学を含む)又は高等専門学校に修学するのに必要な経費

就学支度費

入学に際し必要な経費

療養・介護資金

療養費

療養に必要な資金(但し、当該療養の期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6月の範囲内とする)

介護費

介護保険法による介護サービスを受けるために必要な経費(但し、当該介護サービス受給期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6月の範囲内とする)及びその介護サービス期間中の生計を維持するために必要な経費

緊急小口資金

次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小額の資金
(1)医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
(2)給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
(3)年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費が必要なとき
(4)火災等被災によって生活費が必要なとき

災害援護資金

災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な資金