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◆ 面会交流支援事業『きずな前橋』 ◆ |
1.はじめに |
2011年(平成23年)6月に公布された民法改正により「子の監護について必要な事項」として親子の面会交流が明示されました。 |
面会交流は子どもの健やかな成長を確保する上で有意義である。また養育費を支払う意欲にもつながる。継続的な面会交流の支援を行うことにより、面会交流の円滑な実施が図れる。 |
2.きずな前橋とは |
実際に面会交流をしている人やこれから面会交流を希望している人達の希望、要望を聞き、令和5年11月10日群馬県前橋市に設立しました。 |
メンバーは元家庭裁判所調停委員、元地方裁判所民事調停委員、元保育園園長、保育士、社会福祉士等です。 |
3.面会交流とは |
・他人同士となった両親が、礼節を守って遂行する協同養育活動です。 |
・子どもの大切な権利です。 |
・離れて暮らす子どもに親の愛を届ける大切な機会です。 |
・子どもはお父さん、お母さんどちらも大好きです。どちらからも愛されたいと願っています。 |
・子どもの成長や発達に必要なことで、子どもが親の愛情を確認できる大切な機会です。 |
・子どもの成長とともに、お父さん、お母さんも成長していきます。 |
・お父さん、お母さんで面会交流ができるようになることが最終目的です。 |
4.支援の対象者 |
@ 2歳頃 〜 15歳未満の子どもとの面会交流を希望する父、又は母 |
A 別居中か又は離婚後に子どもとの面会交流を希望している父、又は母 |
5.支援手続き |
@ お父さん、お母さんがそれぞれ電話で申し込みをして下さい。 |
A お互いの都合の良い事前面談日を伺います。事前面談費用:父、母それぞれ 3.000円 |
B 後日面談日を決定し、お伝えします。お子さんの現在の様子やお父さん、お母さんの希望を伺います。 |
C お互い面会交流の合意ができましたら、契約書を作成し、実施となります。契約書作成費用:父、母それぞれ 3,000円 |
6.家庭問題の相談 |
その他家庭問題(夫婦関係、親族関係等)の相談にも応じます。 |
小さいほころびのうちに修復できるよう支援します。 |
7.面会交流支援事業『きずな前橋』パンフレット |
●【PR】『きずな前橋』案内パンフレット【PDF/288KB】 |
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