|
||||||||||||
◎ 面会交流支援事業『きずな前橋』のご案内 ◎ |
||||||||||||
|
||||||||||||
■ はじめに |
||||||||||||
■ 支援の対象者 |
||||||||||||
■ 支援手続き |
||||||||||||
■ 支援費用 |
||||||||||||
■ 家庭問題の相談 |
||||||||||||
■ お問合せ |
||||||||||||
■ パンフレット |
||||||||||||
1.はじめに |
||||||||||||
面会交流支援とは・・・ |
||||||||||||
面会交流は子どもの健やかな成長を確保する上で有意義である。また、養育費を支払う意欲にもつながる。・・・ |
||||||||||||
との趣旨から、2011年(平成23年)6月に公布された民法改正により「子の監護について必要な事項」として親子の面会交流が明示されました。 |
||||||||||||
しかしながら、当事者のみでは親子交流の実施が難しい場合があります。 |
||||||||||||
親子交流支援団体等が継続的な面会交流の支援を行うことにより、面会交流の円滑な実施が図られます。 |
||||||||||||
【面会交流(親子交流)の概要】 |
||||||||||||
●他人同士となった両親が、礼節を守って遂行する協同養育活動です。 |
||||||||||||
●子どもの大切な権利です。 |
||||||||||||
●離れて暮らす子どもに親の愛を届ける大切な機会です。 |
||||||||||||
●子どもはお父さん、お母さんどちらも大好きです。どちらからも愛されたいと願っています。 |
||||||||||||
●子どもの成長や発達に必要なことで、子どもが親の愛情を確認できる大切な機会です。 |
||||||||||||
●子どもの成長とともに、お父さん、お母さんも成長していきます。 |
||||||||||||
●お父さん、お母さんで面会交流ができるようになることが最終目的です。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
2.『きずな前橋』について |
||||||||||||
『きずな前橋』の面会交流支援事業とは・・・ |
||||||||||||
子どもにとって両親の離婚はとても大きな出来事です。 |
||||||||||||
子どもが乗り越え、健やかに成長していけるようお手伝いをさせて頂くため、実際に面会交流をしている人やこれから面会交流を希望している方々の希望・要望を聞き、2023年(令和5年)11月10日に面会交流支援事業を立ち上げました。 |
||||||||||||
メンバーは元家庭裁判所調停委員、元地方裁判所民事調停委員、元保育園園長、保育士、社会福祉士等です。 |
||||||||||||
面会交流と養育費は子どもの健全な心と身体を育てる二大要素であると考えています。 |
||||||||||||
親子の絆を確かなものにするため、子どもの立場に立って支援をします。 |
||||||||||||
早い時期に父母たちで面会交流ができるようになることを目標に、子どもの利益を最優先に考えて支援をします。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
3.支援の対象者 |
||||||||||||
面会交流支援の対象となる方は下記の要件に該当する方です。 |
||||||||||||
●2歳頃から15歳未満の子どもとの面会交流を希望する父または母 |
||||||||||||
●別居中または離婚後に子どもとの面会交流を希望している父または母 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
4.支援手続き |
||||||||||||
【1】お父さん、お母さんがそれぞれ電話で申し込みをして下さい。 |
||||||||||||
【2】お互いの都合の良い事前面談日を伺います。 |
||||||||||||
【3】お子さんの現在の様子やお父さん、お母さんの希望を伺います。後日面談日を決定し、お伝えします。 |
||||||||||||
【4】お互い面会交流の合意ができましたら、契約書を作成し、面会実施となります。 |
||||||||||||
※対応するスタッフは、元家事調停委員、元民事調停委員、元保育園園長、保育士、社会福祉士等です。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
5.支援費用 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
6.家庭問題の相談 |
||||||||||||
『きずな前橋』ではその他家庭問題(夫婦関係、親族関係等)の相談にも応じます。 |
||||||||||||
小さいほころびのうちに修復できるよう支援します。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
7.『きずな前橋』のお問合せ |
||||||||||||
面会交流支援事業『きずな前橋』についての詳細、ご相談、その他ご不明な点がございましたらお電話またはメールでお問い合わせください。 |
||||||||||||
郵便番号 371-0002 |
||||||||||||
群馬県前橋市江木町518番地(愛泉保育園内) |
||||||||||||
● 電話お問い合わせ受付窓口 ● |
||||||||||||
【電話】 027-268-3423 |
||||||||||||
・・・受付時間 午前9時から午後5時 |
||||||||||||
● メールお問い合わせ受付窓口 ● |
||||||||||||
社会福祉法人しののめ会のメールアドレスとは異なります。 |
||||||||||||
メールの返信にお時間をいただく場合がございます。 |
||||||||||||
何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
8.面会交流支援事業『きずな前橋』パンフレット |
||||||||||||
●【PR】『きずな前橋』案内パンフレット【PDF/288KB】 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Copyright (C) Social Welfare Corporation Shinonomekai All rights Reserved |