| 青地 |
| 青地とは、現存するにもかかわらず、不動産登記簿上に地番、地積等の |
| 記載がなく、公図上も地番の記載がない土地をいう。関東地方では、 |
| おおむね公図上、緑色で色分けされていることから俗に「青地」といわれ |
| ている。 |
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| アトリウム |
| 屋内の公開空地の一種。高層ビルに巨大な吹き抜けを設け、 |
| 一種の屋内大庭園とするもの。 |
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| アメニティ |
| 普通、快適性と訳されるが、特に人々が与えられた物的な環境に |
| 対し感じる快適性をいう。 |
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| RC造 |
| 鉄筋コンクリート造のこと。鉄筋の引っ張り強さとコンクリートの圧縮力が |
| 補完しあうことで、強度、耐久性、防火性に優れた建物を生む工法。 |
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| SRC造 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造のこと。柱や梁といった軸組を鉄骨で組み、 |
| 廻りを鉄筋コンクリートで補強し一体化させた工法。RC造と鉄骨造 |
| の長所をもつため、高層マンションでよく用いられる。 |
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| S造 |
| 鉄骨造。軽量で靭性に優れている反面、耐火や遮音性は劣る。 |
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| 切土 |
| 現在の地盤より低い位置に新たな地盤を設けるため、原地盤を切り取る |
| 土工事であって、丘陵地での宅地造成工事、山岳部の道路取付工事等の |
| 場合に行われる。切土工事の場合、その地盤の土質の状況等によりあるいは |
| 切取高によって適切な法面勾配をとることが必要となる。 |
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| クーリングオフ |
| 申込みの撤回など。 |
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| 建築主事 |
| 建築基準法上の建築計画の審査確認、工事完了後の検査など建築行政事務 |
| をつかさどるために地方公共団体に置かれる職員で、都道府県及び政令で |
| 指定する人口25万以上の市には必ず置かれる。その他の市町村も知事と |
| 協議して任意に置くことができる。建築主事は、一定の実務経験のある建築士 |
| またはこれと同等以上の実務経験者で建設大臣が行う資格検定に合格 |
| した者のうちから、市町村長または知事が任命することになっている。 |
| なお任意に置かれる建築主事には、一部の建築物についてのみ確認、検査を |
| 行う権限を有するものがある。 |
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| 建ぺい率 |
| 建築面積の敷地面積に対する割合をいう。すなわち、 |
| (建築面積÷敷地面積)。 |
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| 公図 |
| 登記所に備えてある旧土地台帳付属地図で、各筆の土地の位置、 |
| 形状、境界線、面積などの概略を明らかにするのに役立っている。 |
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| 公道 |
| 国、地方公共団体等の公的主体が一般交通の用に共する道路であって、法的には |
| 道路法上の道路にほぼ一致する。林道(森林法によるもの)、鉱業用道路(鉱業法に |
| よるもの)、農業用道路(土地改良法によるもの)等は道路法上の道路ではなく、 |
| 道路運送法に基づき国の許可を得て自動車道事業者の営む道路も公道ではない。 |
| 建築基準法上の道路には公道のほか一定条件の下で私道も含まれる。 |
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| 更地 |
| 宅地の有形的利用、権利関係の態様からの宅地の一分類で |
| 建物などの定着物がなく、かつ借地権等その土地の使用収益を |
| 制約する権利が付着していないものをいう。 |
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| 敷地 |
| 普通、建物、構築物等の用に共され、または共されるべき画地をいうが、 |
| 道路、河川等の公共物の用に共される土地を含むこともある。 |
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| 私道 |
| 公道に対する用語であって、私有地について私的使用の目的に共される道路で |
| ある。私道には純然たる私道のほか、公的助成を受けるものがある。道路運送法 |
| の許可を受けた自動車道は道路法の道路ではなく、その事業者の私道と解される。 |
| 建築基準法では私道であっても特定行政庁から道路位置の指定を受けたものは |
| 公道と同様に道路として取り扱われるが、その場合はその廃止・変更について |
| 法的な制限を受ける。私道はその使用の形態等から専用私道、共用私道、 |
| 開放私道に区分される。 |
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| 斜線制限 |
| 都市計画区域内において建築物の各部分の高さの限度を規制するもの。 |
| 建築物の高さが一定の勾配をもつ斜めの建築可能線で規定されるので、斜線制限 |
| と呼ばれる。@対向建築物や道路面の日照、通風、開放感を確保するための |
| 道路斜線制限、A隣接した敷地上の建築物相互間の採光、日照等を確保する |
| 隣地斜線制限、B第一種及び第二種低層(中高層)住居専用地域の |
| 北側の隣接敷地の環境を保護するための北側斜線制限、の3種類がある。 |
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| 借家権 |
| 建物の賃借権をいう。一時的使用の場合を除いて借地借家法の適用対象となり、 |
| @対抗力の付与、A存続期間の延長等が図られた。すなわち、建物の引渡しを |
| うければ第三者に対抗することができ、借家期間を1年未満と定めた場合には、 |
| 期間を定めなかったものとみなされる。なお、建物の「一部」についても、その部分が |
| 独占的、排他的支配の可能性を有するときには、借家権が成立する。 |
| しかし、いわゆる間借りについては、判例は独占的排他的支配がないという理由で |
| 借家権の成立をほとんど否定している。 |
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| 借地権 |
| 建物の所有を目的とする賃借権及び地上権をいう。借地権は、同じく用益権であるが、 |
| その法的性質を異にする賃借権と地上権とを借地権という名称のもとに一本化し、 |
| さらに対抗力の付与、存続期間の延長(一時使用のものを除く)等を図った。 |
| しかし前者には譲渡性がないが、後者にはそれがあるという根本的差異は |
| 解消されていない。実際は、賃借権のケースが多い。なお自動車展示場やゴルフ |
| 練習場等は、建物が併置されていても、「建物」の所有を目的とするとはいえないこと |
| が多い。 |
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| 実測図 |
| 一般には実際の測量結果に基づいて作成された土地の面積または高低に |
| 関する図面であり、通常、測量士または土地家屋調査士が作成する。 |
| 土地登記簿上の地籍と実測図の面積とは必ずしも一致せず、縄延び等 |
| のある場合がある。土地の取引には、実測の面積によるか、公簿面積に |
| よるかをあらかじめ明確にしておく必要がある。 |
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| 住居表示 |
| 日本では、かつて住居等を表示するのに番地によるのが慣習であったが、 |
| 地番そのものが混乱していたため、昭和37年住居表示に関する法律により |
| 新たに住居番号による方式を定めた。同法では住居表示の原則として |
| 「街区方式」と「道路方式」の二つを示し、その実施に関する手続きを定め、 |
| 一般人に対しては、新しい住居番号を用いることの努力義務を課し、 |
| 行政主体には一定の公簿で住居番号を用いること等を定めている。 |
| このように住居番号は、登記簿上の地番とは異なる。 |
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| 水道・下水道・中水道 |
| 水道または上下水道とは、導管及びその他の工作物により水を人の飲用 |
| に適する水として供給する施設の総称であり、水道法の適用を受ける。 |
| 下水道とは下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水 |
| 施設、これに接続して下水を処理する処理施設またはこれらの施設の機能 |
| を補助するために設けられるポンプ施設等の総称であり、下水道法が適用される。 |
| 中水道とは下水を浄化処理した水を再利用して、水洗、洗浄、冷却、清掃等 |
| 飲用以外の用途に供する、いわゆる雑用水の水道である。 |
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| スケルトン貸し |
| 躯体および設備(共用部分)を除く専用部分について内部の間仕切りや |
| インテリアなどをテナントのニーズに合わせて個別に仕上げる賃貸方式のこと |
| をいう。欧米のオフィスでは、スケルトン貸しが一般的である。わが国の建築基準 |
| 法では、内部の間仕切りや仕上げが完成し、設備も完全に出来た状態でなければ、 |
| 建築完了検査が受けられないため、借り手のニーズにあわない部分は、 |
| 引渡しを受けた後手直しをしなければならず費用が余分にかかることに |
| なる。スケルトン貸しは、コストの低減のほか躯体および設備が出来た段階 |
| での引き渡しが可能となるため、工期の短縮も期待できる。 |
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| 生産緑地地区 |
| 都市計画の地域地区の一つで、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の |
| 形成に資することを目的に、市街化区域内にある500u以上の一団の農地等で、 |
| 一定の条件を満たすものを対象に、市長村が、都市計画で定める。 |
| 生産する権利を有する者は、都市計画決定後、30年間、または当該生産緑地に |
| 係る農林漁業の主たる従事者が死亡などにより市町村長または地方公共団体 |
| 等が買い取るまで、当該生産緑地を農地等として管理する義務を負う。 |
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| セットバック |
| 建築物の外壁を敷地境界線などから後退させて建てること。あるいは、 |
| 建築物を階ごとに段状に後退させること。道路幅員の確保または斜線制限対策 |
| のためのものが多い。 |
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| 底地 |
| 宅地の類型の一つであって、宅地に借地権が付着している場合の |
| 当該宅地の所有権を意味している。 |
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| 耐用年数 |
| 固定資産が使用に耐えなくなるまでの効用持続年数または |
| 利用可能年数のことをいう。 |
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| 建付地 |
| 宅地の類型の一つであって、建物などの用に共されている敷地でその |
| 建物等と敷地とが同一所有者のもので、敷地の使用収益を制約する |
| 権利の付着していない場合の宅地をいう。 |
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| 地番 |
| 土地の登記上、1個の土地とされた土地(一筆の土地)を個別に特定 |
| するために付された番号であって、土地登記簿の表題部の記載事項の |
| 一つである。地番は地番地域ごとに起番される。地番地域とは、 |
| 市町村、字(あざ)または、これに準じる地域をいう。 |
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| 地積 |
| 不動産登記における登記事項の一つで、通常各筆ごとに土地の |
| 水平投影面積を平方メートルの単位で表したものでる。 |
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| 地目 |
| 土地登記簿の表題部に記載される土地の主たる用途を示す名称。 |
| 地目は、不動産登記法施行令で次のように定められている。 |
| 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、 |
| 運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、 |
| 公園、雑種地。地目と現況は、必ずしも一致せず、登記簿について地目を |
| 確認することは、土地の取引での重要なチェックポイントの一つである。 |
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| ツー・バイ・フォー工法 |
| ツーバイフォーとは、2×4のこと。厚さ2インチ、幅4インチの切口が |
| 長方形の角材を使う北米の住宅工法(幅は6、8、10、12インチの |
| ものもある)。枠組壁工法とほぼ同義。 |
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| 特定行政庁 |
| 建築主事を置いて建築基準法を執行し、建築行政の主体となる行政庁の |
| ことで、これを建築基準法は「特定行政庁」と呼び、具体的には、建築主事 |
| を置く市町村の区域については、当該市町村の長をいい、その他の |
| 市町村の区域については都道府県知事をいうとしている。建築主事の |
| 指揮監督、違反建築物の是正、用途地域等における例外許可等の権限 |
| を有する。なお、任意におかれる建築主事にはすべての建築物について |
| その権限を有するものと一部の建築物についてのみその権限を有するもの |
| との別があるのに対応して、特定行政庁にも通常の特定行政庁と一部の |
| 建築物についてのみその権限を有するもの(これを一般に「限定特定行政庁」 |
| と呼んでいる)とがある。 |
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| 都市計画 |
| 都市計画法では、都市計画とは都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための |
| 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で法の規定に |
| より定められたものをいう。 |
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| 都市計画区域 |
| 市(または人口、就業者数等が政令の基準に達する町村)の中心市街地を含み、 |
| かつ、自然的、社会的条件並びに人口、土地利用等の観点から現在及び将来一体 |
| の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要のある地域は都市計画区域 |
| として、都道府県知事によって指定される。都市計画は、原則として都市計画区域内の |
| 土地について定められる。 |
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| 縄延び |
| 土地の実測面積が公簿上の登記面積より大きい場合の超過部分の面積。 |
| 田畑、山林、実測分筆後の宅地のもと地等に多くみられる。 |
| なお、少ない場合を縄縮みという。 |
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| 壁面線 |
| 特定行政庁が街区の環境の向上を図るために建築審査会の同意を得て、 |
| 道路境界線より後退して引いた街区内の建築物の位置を整える線。この |
| 壁面線を指定しようとする場合、特定行政庁はその旨の公告をし、 |
| 利害関係人の出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならない。 |
| 指定後は、建築物の壁や柱、または高さ2mを超える門や塀は、 |
| 壁面線を越えて建築することができなくなる。 |
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| 盛土 |
| 土工事の一種で、従来の地盤の上に土砂等の盛土材料を用いて地盤を |
| 高くすることである。盛土工事を行う場合、盛土材料の種類、盛土高その他 |
| の条件を考慮して、適正な法面勾配をもつ施工と、その締め固めが必要で |
| ある。盛土工事を伴った造成宅地の場合、このような点に留意すべきである。 |
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| 容積率 |
| 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。すなわち、 |
| (延べ面積÷敷地面積)。 |
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| (参考文献) 「不動産用語辞典」 編者 日本不動産研究所 |
| 「現場監督が暴く!欠陥マンションの簡単な見抜き方」著者 山河宗太 |
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