A 1988年4月〜1996年2月
B 1989年6月〜1998年3月
C 1992年9月〜1998年3月
D 1998年5月〜1998年10月
E 1992年10月〜現在
F 1988年4月〜現在
国(法務大臣 臼井日出男) ただし、責任の主体としては、厚生省と労働省
大阪府
豊能郡環境施設組合
三井造船株式会社
三造環境エンジニアリング株式会社
丸川工業株式会社
原告Dを除き各1億円、ただし原告Dは、3000万円
(差は就労期間と暴露の程度による)
1. 高濃度のダイオキシンに暴露し、がんやクロルアクネを発症したり、今後、さまざまな疾病を発症する高いリスクを負わされてしまった焼却場労働者の健康被害の救済。
発症した人はもとより、発症していなくとも高いリスクを負わされてしまった人を放置している国、府、施設組合、加害企業に対して、新たな救済の枠組み(制度)を設けるようこの訴訟で要求していく。
労災制度は、発症した人が対象であり、かつ因果関係が明確でなければ救済されない。高度のリスクという形では労災制度に乗らない問題がある。リスク訴訟として、新たな被害論と、リスクに応じた新たな救済枠組みを法の土俵に乗せたい。
2. ゴミ焼却から発生する大量のダイオキシンの危険性について十分これを知り、知りえながら、諸外国に比較して大きく規制に遅れをとったゴミ焼却大国かつダイオキシン排出大国日本の国および地方自治体の行政の責任を問うこと。
ことに、厚生省および労働省は、発生源対策や拡散防止・暴露予防対策を早期に樹立していれば、能勢をはじめ、全国各地で生じているダイオキシン紛争のほとんどは防止できたのであり、その責任は重い。
3. 大量のダイオキシンを発生し、拡散させた焼却炉を設置、運営した三井造船等に対して、徹底した排出責任者としての責任を問いたい。
1. 発症分だけでなく、発症前の高いリスクにより、リスク管理が必要となる。つまり発症をできるだけ予防していくリスク最小限化措置。被害はその意味では現実化している。
2. リスク最小限化措置には、健康管理・モニター(健康診断、食事・職業・住居制限)、有効な医療措置の研究、などがある。
3. リスク最小限化措置は大掛かりな被害救済の体制が必要であり、その費用と、個々人の発症への恐怖を損害の骨子とする。
1. 厚生省は84年の「廃棄物処理に係るダイオキシン類専門家会議」の報告をもって事実上の安全宣言とし、以後、焼却施設におけるダイオキシンの発生抑制対策を怠ってきた。97年の新ガイドライン等で取られた発生抑制措置は、84年当時の基本的知見でもっても可能であり、かつそうすべきであったのにそれを怠り、損害を発生させた。
2. 労働省 労働安全衛生法上、労働者の危険または健康障害を防止するため、職場におけるダイオキシンの発生防止、飛散防止、暴露防止、健康診断の実施等のために、98年に出した対策を早期に出していれば、本件のような労働者のダイオキシン汚染は防止できた。
3. 大阪府 炉の設置時および運営機関における廃掃法上の技術的援助義務違反と変更・改善命令権限の不行使
4. 施設組合 炉の欠陥およびずさんな運営によりダイオキシンを発生拡散した責任
5. 三井 炉の欠陥およびずさんな運営によりダイオキシンを発生拡散した責任(設計・製造者としての責任と管理運営主体としての責任)
重大な問題提起をしているが、きわめて困難な訴訟です。
世論の力が必要。
また、潜在的な被害者は他にも多数いるはず。
訴訟の進行については、適宜、ホームページで公開し(http://www.mmjp.or.jp/machi/ ただし12月24日以降解禁)、広く、意見や情報提供を募りたい。