国民保健 特定健診・特定保健指導とは
平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が
医療保険者(区市町村国保・健保組合等)に義務付けられます。
平成20年4月から、”高齢者の医療確保に関する法律”より、医療保険者は、メタボリックシンドローム
(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査(特定健康診査)を行い、健康診査でメタボリック
シンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定保健指導)の実施を義務付け
られました。
特定健診・特定保健指導の重要ポイント
・実施主体は、医療保険者です。
・特定健康診査は、40歳〜74歳の医療保険加入者(国民健康保険等の被保険者・被扶養者)に
対して実施されます。
・特定健診は、全ての対象者が受診しなければならない項目(基本的な健診項目)と医師の判断
により受診しなければならない(詳細な健診項目)があります。
・特定保健指導は、特定健康診査でメタボリックシンドロームと判断された人、あるいは一定のリスク
をもつ方に対して実施されます。
・特定検診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じ
保健指導のレベル分けされ、各レベルに応じて《積極的支援》、《動機づけ支援》、《情報提供》が
行われます。
・特定健診・特定保健指導の結果は、電子データの形で標準的に定められたファイル形式に基づき
やり取りがされます。
・医療保険者は、特定健診や特定保健指導を医療機関等へ委託することが可能です。
・市区町村は、国保険者の立場として、”国保加入者についてのみ”健診の実施義務を負います。
・平成27年度には、平成20年度と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備軍を25%減少させる
ことが政策目標として揚げられています。
現行制度との比較
| 現行の健診・保健指導(平成20年3月まで) | 特定健診・特定保健指導(平成20年4月から) | |
| 健診・保健 指導の関係 |
健診に付加した保健指導 | 内臓脂肪肥満に着目した生活習慣病予防の ための保健指導を必要とする者を抽出する健診 |
| 特 徴 | プロセス(過程)重視の保健指導 | 結果を出す保健指導 |
| 目 的 | 個別疾患の早期発見・早期治療 | 内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動 変容 リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健 師、管理栄養士等が早期に介入し、行動変容 につながる保健指導を行う |
| 内 容 | 健診結果の伝達、理想的な生活習慣に 係る一般的な情報提供 |
自己選択と行動変容 対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣 との関係を理解し、生活習慣の改善を自らが選択 し、行動変容につなげる |
| 保健指導の 対象者 |
健診結果で「要指導」と指摘され、健康 教育等の保健事業に参加した者 |
健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化 された保健指導を提供 リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要 性に応じて「情報提供」「動機付け支援」「積極的 支援」を行う |
| 方 法 | ・一時点の健診結果のみに基づく健診指導 ・画一的な保健指導 |
・健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた 保健指導 ・データ分析等を通じて集団としての健康課題を 設定し、目標に沿った健康指導を計画的に実施 ・個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタ イルを考慮した保健指導 |
| 評 価 | アウトプット(事業実施量)評価) 実施回数や参加人数 |
アウトカム(結果)評価 糖尿病の有病者・予備軍の25%減少 |
| 実施主体 | 市町村 | 医療保険者 |