「外来にかかって診察券を持っているのに どうして毎月、健康保険証を提出しなければならないのだろう?」
と 思った方もいらっしゃるでしょうが・・・・。
わが国では原則として何らかの医療保険制度(国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険・
共済組合など)に加入する事になっております。
そして この医療制度は、皆様ご存知とおもいますが、それぞれの加入者からの保険料を財源として
病気や不慮の事故に対して給付を行う といった仕組みになっております。
更に、健康保険法や国民健康保険法などで保険医療機関(病院・診療所など)で診察を受けようとする時は
必ず健康保険証を提示しなければならないし また医療機関は保険診療を行う場合、健康保険証により
受給資格を確認しなければならない義務があるわけです。
と言うわけで 健康保険証は診療契約への通行手形 となるわけです。
ご協力お願い致します。