(ご注意)このページは極秘というわけではありませんが、当職が覚えのために作成しているもので、完成品ではありません。

Note:全体・書式

New!・義捐金(各役場)、東電仮払補償金における、「世帯」とは?(津久井弁護士+αによる(私見も))
 【基本的な考え方】
 これらの配分の仕方は、「被災者生活再建支援法」の支援金の配り方と同じ
 「被災者生活再建支援法の手引き」によれば、「数世帯が同一家屋に同居している場合で,いずれも生計を一つにしていない場合は,それぞれを『世帯』として取り扱うこととなる。その場合の確認書類としては,通知880号に示すとおり,災害発生時において住民票が別になっていることが原則であることから,住民票で確認することになる。住民票が同一であっても,電気,水道等が別に契約されている場合には,通常は住宅の構造上も,別の世帯であることは明らかであると考えられ,その場合には支払料金の明細等で確認し,住民票を補完する資料として申請書に添付するものとする。」
 要するに,
   原則として住民票どおりで
   生計が別であることが立証できる場合は,別世帯と認定しうるという扱い
 (住民票が喪失している場合はどうするの、という問題もあろうが、正直に申請すべき…)

 【事例】
 Q1 60代独身男性。他県で働いて退職し、3年前、実家に戻る。実家は兄が継いでいるが兄も独身。生計は全く別。一緒に食事もしない。但し、家賃は払っていないし、光熱費も兄が払っている。 住民票は他県に残したまま。兄と別世帯(単身者2名) に扱ってもらえるか(この方の場合、居住の立証の問題もありますが、その点は別とします)
 A1 住民票が別なので,「単身者×2」になるはずです。

 Q2 自営業で、原発近くに自宅兼工場があった。息子夫婦と一緒にやっていた。息子夫婦も含めて8人家族。住民票(住民基本台帳)上も一世帯になっている。一緒に食事をし、光熱費、食費等は父が払っている。役場では一世帯といわれているが、8人もいて一世帯分しかもらえないのは不公平ではないか。
 A2 人数が多くても,生計が一つなので原則一世帯になるでしょう。
    ただ、原発の場合は、将来の損害賠償はより大きくなるはずで、この場合、複数世帯を主張してもいいように思いました(あとで、控除されるわけですから)

 ★立法論としては、特に原発被害の方は、個人単位とすべきと思う

New!・Q 家族が行方不明になっている場合,認定死亡,弔慰金,義援金などを受けるために具体的にどのような手続きを取る必要があるのか教えて下さい
 A (佐藤隆太弁護士より)
  弔慰金については下記参照。
  災害弔慰金の支給等に関する法律
   (災害による死亡の推定)
   第4条 災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3月間にその生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。
  義援金については,下記報道からすると,罹災証明書取得の際に支給方法の説明があるのではないでしょうか(同市では4月20日以降だそうです)。
  http://www.kahoku.co.jp/news/2011/04/20110420t11021.htm
  認定死亡については,実施するのが警察署や海上保安庁等なので(戸籍法89条参照),そこに問い合わせてみるのが一番早いと思います。