(ご注意)このページは極秘というわけではありませんが、当職が覚えのために作成しているもので、完成品ではありません。

Note:その他の法律関係 (Noteにはそれぞれの項目ごとに、諸事項を拾っていきます。原則あたらしいのが上)

New!・Q 津波で役所の戸籍が流失しました。どうすれば?
 A 法務局に副本があります

 法務省と、日弁連災害復興支援委副委員長の安藤建治弁護士(東京弁護士会)に聞きました。
 法務省によると、戸籍法は戸籍簿の正本を市役所か町役場、副本を法務局などに保存するよう定めています。このため、役所が津波被害に遭い、正本が失われても副本を元に再製できます。東日本大震災では、各地で役場などが壊滅的な被害を受けましたが、副本があるため再製できると言われています。
 しかし、再製には時間がかかるため、法務省は、法務局でも副本で戸籍に関する証明書などを発行できるよう緊急措置をとりました。法務局に問い合わせてみてください。戸籍謄本を取る場合、通常は免許証などの身分証明書が必要ですが、戸籍に記載がある自身の生年月日や両親の名前、本籍地などを窓口で伝えれば本人と認められます。
 現時点では、四つの自治体で正本が失われましたが、正本、副本両方を紛失したケースは確認されていません。安藤弁護士は「仮に両方とも失われた場合、どう対応するか。自治体の役所と法務局が近接している場所もあります。今後は保管場所のリスク管理の検討が必要でしょう」と話しています。【深津誠】
 http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110407ddm012040171000c.html

今回の津波による生死不明・行方不明の場合の、遺族年金や労災保険の支給について cf. 新聞記事
  死亡が不明な場合は、死亡認定(cf. 民法30条)
  ただ、現行法では、同条2項によるとしても1年間
  他方、労災保険法は、下記の通り規定し、船舶、航空機の事故で不明になった場合、3ヶ月で支給
  ただ、今回のように、「津波」により生死が不明または行方不明の場合はあたらない
  で、(下記規定の類推適用でもいいとは思うが、)
  政府は、特別立法で、上記の空隙を埋めて、3ヶ月たったら、申請可とする方向で検討中(これは、上記民法規定にとっては特別法、下記の法律にとってはそれを適用する特別法、または、津波の場合の特別法、と言える)

 労働者災害補償保険法
 第十条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。