(ご注意)このページは極秘というわけではありませんが、当職が覚えのために作成しているもので、完成品ではありません。

Note:旧債権債務関係、住宅ローン

Q さしあたっての債務返済ができない場合、どう対応するか?
A 各金融機関に、債務返済猶予(→延滞とならない)を申し入れ、了解をとる。
  すでに、1〜3ヶ月の、債務返済猶予を認めている金融機関もある。
  ただ、1ヶ月で、返済できるようになることは難しい場合がある(3ヶ月でも)
  さらに、交渉を続けていくしかない
  直ちに回答が得られない場合、事実上の対応としては、引落口座の残高を無くしておく(ただ、その場合、金融機関によっては、1回の延滞をいうところがある場合があることはご了解いただく)
  (なお、さらに、新しいローンが必要な場合、問題となる→次のQ)

Q 過去の債務を引きづったままでは、新しいローン(住宅、事業など)を返すことはできないが…「二重ローン」の問題
A 現在、日弁連は、過去の債務につき「平成の徳政令」をするように政府に求めている…
  完全免除は無理でも、(政府が債権を買い取ったうえでの)一部元金免除、利子免除、長期返済もありうる…
  これらの立法、行政処置も見ながら、金融機関と交渉していくしかない(大きな資金、緊急の場合は、代理人(弁護士)に依頼されたい)