1.建てられる家の大きさを把握しよう
都市計画区域  
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都道府県知事が、”一体の都市として良好な環境をつくりましょう”ということから、総合的に整備・開発・保全する区域を”都市計画区域”と言います。


都市計画区域は、下図に示すように”市街化区域”と”市街化調整区域”に区分されます。


市街化区域 ”すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域”として、都道府県知事が指定した区域を言います。

下図に示すように、都市の中心地が、市街化区域となります。市街化区域の中は、必ず用途地域が指定されています。市街化区域内であれば、建物を建てられます。
市街化調整区域 ”市街化を抑制すべき区域”として、都道府県知事が指定した区域を言います。

従って、開発行為(いわゆる宅地開発)は農林漁業用の建物や公益施設以外は認められていません。

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