1.建てられる家の大きさを把握しよう
日影規制(にちえいきせい) 
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建物が建つと、その影響で今まで日当たりが良かったのに、急に悪くなったりします。そこで家が建つ事で、一日中影になることのないようにということから決められた規制(一部の商業地域・工業地域を除く)です。

1年中で最も太陽が低い位置を動く冬至日の8時〜16時までの太陽の動きにより、建物の影がどのように動くかを書いたものが日影図です。


例えば8時〜9時まで影になる部分、8時〜12時まで影になる部分とさまざまです。そこで、建物から離れている距離に応じて、影になる時間に規制があります。これが、日影規制です。

日影規制の対象となる建物は、下表に示すように用途地域により異なります。また、自分の敷地が日影規制の対象外であっても、影をおとす側の地域が規制の対象であれば、日影のチェックをする必要があります。



(第1・第2種)低層住居専用地域 (第1・第2種)高層住居専用地域 (第1・第2種)住居地域、準住居地域 近隣商業地域 準工業地域 商業地域、工業地域、工業専用地域






軒高 >7m又は地上3階建以上 建築物高さ>10m 建築物高さ>10m 建築物高さ>10m 建築物高さ>10m なし

軒高:地盤から屋根の梁上までの高さ

日影図の見方



結婚を期に家を建てたいという
ひろみ”さんです。

ひろみさん 「先日、見に行った土地が第1種低層住居専用地域なのですが、3階建ては、日影で難しいかもと言われたのですが、日影って何ですか?」

本気設計士 「高い建物になるとそれだけ、建物の影も大きくなりますよね。そこで、太陽が最も低い位置を移動する冬至の日の8時から16時までの建物の影が、どのくらいの範囲まで影が影響を与えるかチェックしたものです。これも住み良い住環境をということで規定されたものなんですよ。」

ひろみさん 「そうすると、これも用途地域によって違うのですか?」

本気設計士 「そうなんです。用途地域のよって日影規制の対象となる建物の高さや階数も違います。商業地域のように日影規制のない地域もあるし、低層住居専用地域のように3階建ての建物は、日影規制の対象となる地域もあるんですよ。」

ひろみさん 「日影チェックをしてOKとなれば、低層住居専用地域でも3階建てを建てられるのですよね?」

本気設計士 「もちろんです。建てられる建物の規模をチェックする時に、日影も合わせて考慮していきますので、安心して下さいね。」

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