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阪南中央病院労働組合の要求/見解/主張



在韓被爆者医療費訴訟が大阪高裁で勝訴=居住国での医療費の支給を命じる
「国・大阪府は上告するな」の声を今すぐ送ろう!
 (追記)大阪府は7月3日、この控訴審判決を不服として最高裁に上告しました。許せないことです。最高裁でも原告側が勝利するよう、支援を訴えます。

 6月20日、大阪高等裁判所(水上敏 裁判長)は、昨年10月24日の大阪地裁判決と同様、在韓被爆者が韓国の医療機関で受けた医療について、被爆者援護法第18条1項の適用があることを認め、大阪府知事に、原告らの「一般疾病医療費支給申請」に対する却下処分を取り消すよう命じました。

 高裁判決は「被爆者援護法の趣旨は国籍や財力に関わりなく、国家補償的配慮をもって被爆者を救済するものであり、在外被爆者を排除する明文規定はない。18条1項は被爆者の便宜を図るために設けられたもので、『緊急そのほかやむを得ない』場合には国外の医療機関で治療を受けることを否定してはいない。」

 勝訴の報に接した原告らは、「大阪府と日本政府は上告せず、上限額を設けずに医療費を払うように」と、強く訴えています。
 非人道的な上告によって、これ以上高齢化した在外被爆者を苦しめるべきでは ありません。
 亡くなられた元原告の中には、渡日治療で阪南中央病院に入院された方もおられます。 在韓被爆者の渡日治療を行ってきた私たちとしても、この裁判の勝訴の確定のために、「国・大阪府は上告するな!」の声を松井大阪府知事と田村厚生労働大臣に送るよう呼びかけます。

「即刻、6月20日の大阪高裁判決を受け入れ、在外被爆者が居住国の医療機関で受けた医療に被爆者援護法を適用するよう」求める声を送ろう!

******要請の送付先*******
■松井一郎・大阪府知事への要請先
◎市民の声を府政に反映するための意見等を送る先は、
▼インターネット
http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/fusei_iken/index.html
▼Fax:06-6944-1010
▼郵送:         
〒540-8570 (住所記載不要) 大阪府庁 「府政への意見」あて

◎松井一郎 大阪府知事 秘書課
▼電話:06-6944-6000
▼Fax:06-6941-7760
▼住所:540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館3階

■厚生労働大臣への要請先
◎厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/
「国民の皆さまの声」募集のページから、「政府認証基盤アプリケーション」のインストール手順を踏んだ後、「国民の皆さまの声送信フォーム」をクリックして、 要請内容を記入・送信する

◎厚生労働省大臣官房総務課
▼電話:03-3595-3036
▼Fax:03-3595-2392

◎厚生労働省健康局総務課
▼電話:03-3595-2207
▼Fax:03-3502-3090 り)

2014年6月26日

阪南中央病院労働組合 〒580-0023 大阪府松原市南新町3-3-28 TEL/FAX 072-331-1919
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