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〜医療業界を労働法を守って当たり前の世界に変えよう!
第三回 新人の自己学習も超過勤務
−−大阪市大病院で超勤手当未払い発覚
10月14日、テレビニュースや新聞各紙で報じられた、大阪市立大附属病院における、超勤手当未払い問題。看護師計686人に、総額約1億4350万円に上る残業代の未払いがあったと、大阪南労働基準監督署の指導後の調査で判明したとのことです。
大学側の発表によると、昨年11、12月の労基署の立ち入り検査で、新人の看護師らの労働時間申告書類とICカードリーダーの出退勤時間の記録に食い違いがあることが判明。調査の上、差額分を清算するよう是正指導されたそうです。
調査の結果、新人190人について、職場での自己学習など計約3万7千時間を残業時間としていなかったことが分かり、190人に計約6900万円をすでに支給。
2年目以上の看護師496人にも、患者対応で緊急に残業が延びた場合や後輩指導など計約3万時間の未払い残業があり、計約7450万円を支払うそうです。
大学病院の残業代(超勤手当)未払いの是正指導は、ここ数年、近辺では府内の大学病院にも行われたとの報道もあり、またも大病院での労働時間管理の問題点が露呈した形です。
特に今回、特筆すべきなのは、新人看護師の残業、特に勤務終了後の業務に関わる「自己学習」(報道から分かる内容は、疾病ごとのケアの仕方の復習や医療機器の操作法を学ぶ時間)について、明確に時間外労働と認めている点です。「新人は○ヶ月間超勤はつけない」「自己学習は超勤ではない」という医療界の悪しき「慣習」についに労基法違反のジャッジが下ったわけです。
私たちの組合は、新人に超勤申請や支払いの制限を行うのは労基法違反であると主張しつづけてきました。この9月に「超勤申請に関する確認書」を病院側と結び、「経験や能力や効率性などを理由に、超勤申請そのものを妨げたり、申請時間をカットしたりしないこと」を確認しています。
新人も、先輩も同じ「労働者」であり、業務での残業はもちろんのこと、業務時間外の業務に関わる勉強も「労働時間」。「確認書」の内容を周知徹底し、あたりまえの常識としていきましょう。
(組合ニュース5121号 2009年11月2日 より) |
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