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阪南中央病院労働組合の要求/見解/主張



 特集 「医療職場に労働法を!」
〜医療業界を労働法を守って当たり前の世界に変えよう!

第二回 医療における「名ばかり管理職」

■「名ばかり管理職」問題とは?

これまでも多くの企業が、一定以上の職制(係長、課長、次長、部長等)にある労働者を「管理職」と呼び、定額の手当を支給する代わりに残業代を支払わない扱いをしてきました。しかし「管理職」とされた「中間管理職」の実態は、労働基準法が定める「管理監督者」とはかけ離れたものでした。にも関わらず残業代が支払われないばかりか、労働時間管理まで自己責任扱いされ、「中間管理職」の長時間労働と過労死が社会問題になってきました。この問題は、マクドナルドの一店長が起こした裁判で一躍注目を集めました。この裁判は、店長が労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかが争われ、一審で「管理監督者ではない」と原告勝訴判決。マック側は控訴しましたが、今年3月、判決を受け入れる形で和解しました。この裁判の影響で、小売業・外食産業はじめ一般企業の間で「名ばかり管理職」を見直す動きがようやく進み始めました。

■医療業界にも波及

 この動きは医療業界にも波及。最も注目を集めたのは、昨年4月に大津労働基準監督署が滋賀県立成人病センターに立ち入り調査を行い、同院が部長級以上の医師を管理監督者と位置づけて残業代を支払っていなかったことに対し、是正指導したことでした。きっかけは部長級医師の内部告発で、滋賀県では、是正勧告を受けて改善計画を策定。医師以外の職種を含め、「管理監督者」に該当しない「管理職」に対し残業代を支払うこととなりました。その後、他院にも「管理職」の範囲を、労基法上の「管理監督者」の基準に合わせて見直す動きが広がっています。
 看護師についても、日本看護協会の緊急実態調査結果で、「中間管理職(病棟師長、主任クラス)」が「病院によっては『管理職』として位置づけられ、労働時間管理の対象とされず、時間外勤務手当が支払われていません」と指摘。これを見直し、中間管理職の労働条件を守るよう指摘しています。
 「名ばかり管理職」問題は「中間管理職」の長時間労働問題・過労死問題ととらえ、見直しを進めていくべきです。

■労働基準法上の「管理監督者」とは?

 労働基準法第41条で労働時間、休憩及び休日の適用除外とされる「監督若しくは管理の地位にある者」とはどのような人のことなのでしょうか。
 厚生労働省の判断基準は、基本的に「労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」とし、
1 労働時間などの制限を超えて活動せざるをえないような、労務管理における重要な職務内容や責任、権限を有している。
2 勤務態様が労働時間などに対する労基法の規制になじまず、出退勤などに自由がある。
3 給与および一時金において、管理監督者にふさわしい待遇を受けている。
となっています。なおマック判決は、「重要な権限」を労務管理に限定せず、「労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する事項に重要な権限を有する」と、労務管理以外の職責・権限も考慮にいれた判断をしています。
(組合ニュース5109号 2009年5月29日 より)

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