福井県の大飯原発3・4号機について、運転停止 を求める仮処分裁判の判決が4月16日に大阪地裁でありました。判決は、大飯原発の具体的危険性は認められないから運転停止の必要はないという原告敗訴でした。
この裁判は、現在、日本で唯一運転を続ける大飯原発に対して、福井県、岐阜県と近畿6府県の住民262名が、1年前から起こしていた裁判です。
原告の主張は、@近くの3つの活断層が連動して地震が起こりうる、Aそのときには原発を止める制御棒が基準時間以内に入らない、B原発の重要施設直下に活断層があるので停止すべき、C関電等の津波調査はまだ不十分といった内容でした。
裁判所は@については原告の主張を認めたものの、それ以外は関西電力の主張をそのまま認め、住民側の敗訴でした。
4月20日(土)には、「不当判決許せない!」と大阪市内で集会が行われ、弁護団から「原告は地震時の制御棒問題等で具体的に危険性を問題にしてきた。ところが、判決は原告が主張なかったストレステストや緊急対策で大飯原発は安全だ、それについて原告から危険性を指摘していないという論法で、証明の求め方がひっくり返ったひどい判決だ」との批判がされました。また福島県から避難を余儀なくされ、関西に移ってきた女性は、「福島原発事故で反省しなければならないのは、電力会社や国だけでなく、これまでほとんどの裁判で原発を勝たせてきた司法も一緒。今回の判決には反省のかけらもない」と話をされました。他方、大飯原発は未だに古い地震動しか想定していないので、唯一判決で認められた活断層の3連動が大きく問題になっていくという成果も紹介されました。
原告団は、とうてい受け入れられない判決であり、高裁に即時抗告して裁判を継続することを決めました。今後も当組合としても支援、協力していきます。
(組合ニュース5207号 2013年4月23日 より)
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