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阪南中央病院労働組合の要求/見解/主張



「イラクへの自衛隊派遣は憲法違反」―判決が確定
 「そんなの関係ねえ」なんてふざけるな!今すぐイラクから撤退を!


 日本政府は現在も、アメリカのイラク戦争・支配へ協力を続け、航空自衛隊によるクウェートからバグダッドへの武装米兵などの輸送を行っています。この戦争協力に対して差し止めを求める裁判が全国各地で行われていますが、先月17日に名古屋高裁で出された判決は、「憲法9条1項に違反する」との画期的判断を示しました。原告の差し止め請求および損害賠償そのものは棄却されましたが、自衛隊イラク派兵が憲法違反と認定。さらにこの判決は「平和的生存権」を具体的権利として認め、憲法違反である戦争や戦争準備によって平和的生存権が侵害された場合には、差し止めや賠償請求は可能であることを認めました。この判決は5月2日に確定しました。
 現在空自が行っているバグダッドへの輸送について判決では、@バグダッドは「戦闘地域」であり、従って航空自衛隊の空輸活動は活動範囲を「非戦闘地域」に限定したイラク特措法違反であること、A武装米兵の輸送は武力行使であり、武力の行使や威嚇を禁じた憲法9条に違反していることを認定しています。
 判決が出た直後、空自の責任者は「そんなの関係ねえ、という気持ち」、政府は「活動に影響を与えない」などと判決無視、憲法軽視の許せない態度を取りました。しかし判決の通り、日本の協力は武力行使そのものであり、イラクでの惨劇に手を貸すことです。空自が運んだ兵や武器によって何人の罪なきイラク人が殺されたことでしょう。日本政府は違憲判決確定を真摯に受け止め、戦争加担を止めて、今すぐイラクから航空自衛隊を撤退すべきです。
  組合ニュース第78号(2008年5月9日発行)より


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