トップページへ戻る




阪南中央病院労働組合の要求/見解/主張



安倍政権の暴走を止めよう!その1
今国会中に「集団的自衛権」解禁=憲法9条放棄の閣議決定に動き始めた
  「 安倍首相は、憲法解釈を変更して「集団的自衛権」を使えるようにする閣議決定を、今国会中(22日まで)に行う方向へ強引に持っていこうと動きだしています。先週後半に、自民党幹部に公明党との協議をまとめるよう指示、政府は閣議決定の原案作成に着手しました。安倍首相は先月の記者会見では「今後のスケジュールは期限ありきではない」と語りましたが、行使容認に慎重な与党・公明党に業を煮やし、圧力をかけ強引に今国会中の閣議決定にむけ舵を切ったのです。極めて危険な動きです。

「集団的自衛権」解禁=憲法9条放棄、を内閣の一存でさせてはならない

 「集団的自衛権」とは、自国が攻撃されていないのに第三国が攻撃されたことを理由に戦争をする、ということです。これまでの歴代政権は「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」という立場でした。しかし日本国憲法とりわけ憲法9条を敵視する安倍首相は、憲法改定でこれを変えるのは難しいと見るや、解釈を変えることによって、憲法9条を骨抜きにし、戦争ができるようにしようというわけです。一内閣の独裁で、憲法9条をひっくり返すこと、これが今安倍政権がやろうとしていることなのです。国務大臣の憲法尊重義務(憲法99条)に反する、あってはならない行為です。

説明はますます支離滅裂に。「限定的」にごまかされてはならない

 この間の集団的自衛権を巡る安倍政権の言動は支離滅裂になっています。「日本人の乗っている米軍艦が攻撃されたとき守らなくていいのか」と説明したかと思えば「日本人が乗っているから守る、いないからダメではない」とか「米国の船以外はダメだといったことはない」。「海外の戦闘に参加することはない」といいながら「(紛争地域での)機雷除去活動には参加する」(注:機雷除去活動は武力行使である)と言ったり(石破幹事長は将来多国籍軍に参加もあり、と言っている)。  「行使は限定的にする」と言いながら、説明を重ねるごとにその範囲はますます無制限に。最初は認めやすいように「限定的」としておき、後から拡大させるのは目に見えています。自衛隊を世界中に派兵して戦争に使いたい、日本国を戦争ができる国に変えたい、このための「蟻の一穴」を開けようとしているのです。「国民の命を守るため」と首相は繰り返していましたが、軍隊や戦争が国民の命を守ったことなどない、犠牲になるのは政治家でなく民衆。これが歴史の教訓であり、その反省が憲法9条です。過ちを二度と繰り返してはなりません。

憲法9条と「集団的自衛権」を巡る見解

○日本国憲法 第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

○歴代の政府解釈(1981年5月)
「憲法9条の下で許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものだと解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるもので憲法上許されない

○内閣法制局長官の答弁
「集団的自衛権の行使を憲法上認めたい、明確にしたいのであれば、憲法改正という手段を取らざるを得ない」(1983年2月)

○日本国憲法第99条−大臣の憲法尊重擁護義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

※これらはすべて、安倍政権がその反対のことをしようとしているものである。


( 組合ニューズ 第5230号 2014年6月10日より)

阪南中央病院労働組合 〒580-0023 大阪府松原市南新町3-3-28 TEL/FAX 072-331-1919
Copyright© 2008 Hannan-Chuuou-Hospital Worker's Union