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阪南中央病院労働組合の要求/見解/主張



熊本県、政府、環境省は「水俣病溝口訴訟」判決を受け入れよ
2月28日「水俣病溝口裁判」の原告勝訴判決を受け
被告熊本県は上告せず、故溝口チエさんを水俣病認定せよ
政府・環境省は「77年認定基準」を見直せ


熊本県知事 蒲島郁夫 様
内閣総理大臣 野田佳彦 様
環境大臣 細野豪志 様 

 2月28日福岡高等裁判所は、「水俣病溝口訴訟」控訴審において、国の水俣病認定基準(いわゆる「77年認定基準」)による認定行政の誤りを厳しく批判し、被告・熊本県に、故溝口チエさんの水俣病認定申請の棄却処分の取り消しと水俣病認定義務付けを命じる判決を下しました。同様の判決は、2010年7月の大阪地裁に続いて二回目であり、高裁レベルでは初の判断です。しかし細野環境大臣は、「判定基準そのものが否定されたとは受け止めていない」と判決を正面から受け止めようとはしていません。このような不誠実な対応を許すことはできません。相次ぐ敗訴について、熊本県、政府・環境省は真摯に受け止めるべきです。
 今回の判決は、水俣病の認定にあたって、感覚障害の他、運動失調や視野狭さくなど複数の症状の組み合わせを求める「77年認定基準」を、「唯一の基準とするには十分でなく、運用も適切とは言いがたい。本来認定されるべき申請者が除外されていた可能性は否定できない」「(チエさんは)四肢末端の知覚鈍麻と口の周辺の感覚障害が認められる。地区住民の水俣病発病状況などからすればメチル水銀のばく露歴を有すると推認するのが相当。水俣病と認定することができた」と述べています。まさに、国の「77年認定基準」による患者切り捨ての認定行政を真っ向から否定、抜本的な見直しを迫るものです。
また今回の判決は、認定基準の変更を頑なに否定したままでの、現在の「水俣病特措法」による「救済」と、その「特措法」による未認定患者の「救済」受付でさえも今年7月末で締め切りてしまおうとする、強引な水俣病問題の幕引きの動きにも見直しを迫るものです。
 私たち阪南中央病院労働組合は、関西の水俣病患者を医療支援、「チッソ水俣病関西訴訟裁判」支援してきた阪南中央病院で働くものとして、水俣病問題の幕引きの動きに断固反対します。被告・熊本県は上告せず、今回の判決を受けいれることを強く求めます。政府・環境省は、「77年判断基準」の見直し、これを前提にした「水俣病特措法」に基づく「救済」のあり方の見直しを通じ、水俣病患者の認定・救済策を抜本的に改めるよう、強く求めます。

2012年2月28日
阪南中央病院労働組合執行委員会

○蒲島熊本県知事、野田首相、細野環境大臣に上告を断念するよう、メッセージを送ろう
※熊本県ホームページ「知事への直行便」
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/3/tyokoubin-090101.html
※首相官邸ホームページ「ご意見募集」
http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html
※環境省ホームページ MOEメール
https://www.env.go.jp/moemail/
2012年2月29日

阪南中央病院労働組合 〒580-0023 大阪府松原市南新町3-3-28 TEL/FAX 072-331-1919
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