建築物における衛生的環境の確保に関する法律(全文)
昭和四十五年四月二十四日法律第二十号
最終改正 平成五年十一月十二日法律第八十九号
平成六年七月一日法律第八十四号
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「特定建築物」とは、興業場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用途に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。
(保健所の業務)
第三条
保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。
一 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。
二 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行なうこと。
第二章 特定建築物等の維持管理
(建築物環境衛生管理基準)
第四条
特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等の防除その他衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有する者は、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
(特定建築物についての届出)
第五条
特定建築物の所有者(所有者以外の当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以内に、厚生省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章並びに第十三条第二項及び第三項において同じ。)に届け出なければならない。
2 前項の規定は、現に使用されている建築物が、第二条第一項の政令を改正する政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、前項中「当該特定建築物が使用されるに至つたとき」とあるのは、「建築物が特定建築物に該当することとなつたとき」と読み替えるものとする。
3 特定建築物所有者等は、前二項の規定による届出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたときは、その日から一箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、特定建築物のうち政令で定めるものについて前三項の規定による届出を受けたときは、その旨を都道府県労働基準局長に通知するものとする。
(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第六条
特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
2 建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つてなわれるようにする必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意見を述べることができる。この場合においては、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。
(建築物環境衛生管理技術者免状)
第七条
建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、厚生大臣が交付する。
一 厚生省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚生省令の定めるところにより、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したもの
二 建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者
2 厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を行なわないことができる。
一 第三項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの
3 厚生大臣は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる。
4 都道府県知事は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者について、前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に申し出なければならない。
5 建築物環境衛生管理技術者免状の交付又は再交付の手数料は政令で、建築物環境衛生管理技術者免状の交付、再交付その他建築物環境衛生管理技術者免状に関する手続的事項は厚生省令で定める。
(建築物環境衛生管理技術者試験)
第八条
建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。
2 建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生大臣が行なう。
3 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
4 厚生大臣は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
5 建築物環境衛生管理技術者試験は、二年以上厚生省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない。
6 建築物環境衛生管理技術者試験の科目、受験手続その他建築物環境衛生管理技術者試験に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
第九条
試験事務を行わせるため、厚生省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。ただし、前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
2 建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生大臣が、その職員又は学識経験のある者のうちから任命する。
3 前二項に定めるもののほか、建築物環境衛生管理技術者試委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定試験機関の指定)
第九条の二
第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生省令で定める用件に該当する者でなければ、第八条第三項の指定をしてはならない。
(役員の選任及び解任)
第九条の三
指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第九条の五第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第九条の四
指定試験機関は、試験事務のうち、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受ける者として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める用件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(試験事務規程)
第九条の五
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第九条の六
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督命令)
第九条の七
厚生大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)
第九条の八
指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第九条の九
厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九条の二第二項の厚生省令で定める用件に適合しなくなつたとき。
二 第九条の三第二項(第九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第三項又は第九条の七の規定による命令に違反したとき。
三 第九条の四第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。
四 第九条の五第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第二十七条の二第二項の規定による指定を受けたとき。
(厚生大臣による試験の実施)
第九条の十
厚生大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
(帳簿の備付け)
第九条の十一
指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(報告、検査等)
第九条の十二
厚生大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公示)
第九条の十三
厚生大臣は、次の場合には、厚生省令で定めるところにより、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第八条第三項の指定をしたとき。
二 第九条の八の許可をしたとき。
三 第九条の九の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 第九条の十の規定により厚生大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は同条の規定により厚生大臣が自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
(受験手数料)
第九条の十四
建築物環境衛生管理技術者試験を受けようとするときは、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に収められた受験手数料は、指定試験期間の収入とする。
(厚生省令への委任)
第九条の十五
この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(帳簿書類の備付け)
第十条
特定建築物所有者等は、厚生省令で定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
(報告、検査等)
第十一条
都道府県知事は、厚生省令で定める場合において、法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
2 第九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(改善命令等)
第十二条
都道府県知事は、厚生省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物にないおける人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。
第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
(登録)
第十二条の二
次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一 建築物における清掃を行う事業
二 建築物における空気環境の測定を行う事業
三 建築物における飲料水の水質検査を行う事業
四 建築物の飲料水の貯水槽の水質検査を行う事業
五 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生省令で定める動物の防除を行う事業
六 建築物における清掃、空気環境の測定及び飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の通常的管理に必要な厚生省令で定める程度のものを併せて行う事業
2 都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備及びその事業に従事する者の資格が厚生省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
3 前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第一項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。
4 厚生大臣は、第二項の基準を定める場合には、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
5 登録の有効期間は、三年とする。
6 前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(登録の表示)
第十二条の三
前条第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第一号に掲げる事業に係るのものにあつては登録建築物清掃業と、同項第二号に掲げる事業に係るのものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第三号に掲げる事業に係るのものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第四号に掲げる事業に係るのものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第五号に掲げる事業に係るのものにあつては登録建築物ねずみこん虫等防除業と、同項第六号に掲げる事業に係るのものにあつては登録建築物環境衛生一般管理業と、表示することができる。
(登録の取消し)
第十二条の四
都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。
(報告、検査等)
第十二条の五
都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第四章 登録業者等の団体の指定
(指定)
第十二条の六
厚生大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする民法第三十四条の規定により設立された社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第十二条の二第一項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定
二 登録業者の求めに応じて行う業務の指導
三 登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識及び技能についての研修
四 登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設
3 指定団体は、その業務の一部を、厚生大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(改善命令)
第十二条の七
厚生大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十二条の八
厚生大臣は、指定団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(報告、検査等)
第十二条の九
厚生大臣は、指定団体の行う第十二条の六第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その指定団体に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。
第五章 雑則
(表示の制限)
第十二条の十
何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。
(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)
第十三条
第十一条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
3 第十二条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。ただし、都道府県知事は、当該特定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
(不服申立て)
第十四条
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
2 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う第十一条第一項又は第十二条の規定による処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六章 罰則
第十四条の二
第九条の六第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の三
第九条の九の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の四
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第九条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定に違反した者
二 第十二条の規定による命令又は処分に違反した者
三 第十二条の七の規定による命令に違反した者
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条の規定に違反して帳簿を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
三 第十一条第一項、第十二条の五第一項若しくは第十二条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がないのに、第七条第三項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者
二 第十二条の十の規定に違反した者