改定2018.08.19
日本災害食学会誌論文審査規定
(目的)
第1条 本規定は、日本災害食学会(以下、本学会)会則第四条一に規定される研究発表会において会員より発表される学術研究等に対し、日本災害食学会誌に掲載されるための審査基準を示すものである。
(区分)
第2条
日本災害食学会誌に掲載される学術論文等は、理事会決議によって設置された学術委員会の審査のもと、次の区分の研究成果を掲載する。
(1)原著論文(学術論文)
(2)研究ノート
(3)事例報告
(4)特別寄稿
(原著論文の受理)
第3条 日本災害食学会誌に掲載される原著論文(学術論文)は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)日本災害食学会誌に掲載することを目的に学術委員会に投稿され、査読者の評価において認められたもの
(査読審査手順)
第4条 原著論文(学術論文)の査読審査は、次の各号に規定する手順によって行う。
一 投稿のあった研究について、第2条(1)に該当する研究については2名の査読者を学術委員長が指名して査読審査を委嘱する。
二 前条(1)に該当する研究については2名の査読者が掲載可と判断した場合に掲載とし、2名の査読者の評価が掲載可と掲載否に分かれた場合は、第3番目の査読者を指名する。
三 前項の場合、第3番目の査読者が掲載可と判断した場合、それを基に学術委員長が判断する。

(研究ノート、事例報告の受理と審査手順)
第5条 研究ノートあるいは事例報告は、学会誌編集委員1名が当学会誌の趣旨への合致及び内容を確認する。その上で学術委員長が掲載の可否を判断する。

(特別寄稿の受理)
第6条 特別寄稿は、学術委員会から依頼された執筆者が執筆する。学術委員が内容を確認する。

(投稿論文執筆規定)
第7条 日本災害食学会誌の原稿の書式等および投稿の事務手順については学術委員会の定める投稿論文執筆規定によるものとする。
附則
第1条 この規定は、平成28年8月27日に制定し、即日施行する。
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